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CNBLUE、虚偽事実流布禁止の仮処分が棄却され…

THE FACT JAPAN 2013年9月25日 19時27分


音源使用権において触発した5人組バンドCrying Nutと4人組バンドCNBLUEの裁判沙汰で、まずはCrying Nutが勝訴した。ソウル中央地方法院(裁判所)の民事合意50部は、CNBLUEと所属事務所であるFNCエンターテインメントが、Crying Nutを相手に「虚偽事実を流布禁止」を求める仮処分申請を棄却したと、25日伝えた。
両側の葛藤はCNBLUEが2010年6月、某ケーブル放送の音楽番組で、Crying Nutの『必殺オフサイド』という曲を使ったことから始まった。当時の使用音源はMR(伴奏のみ)ではなく、歌まで含まれた原曲であり、その公演映像が収録されたDVDが翌年日本で発売されたことが問題となった。
当時CNBLUEは、原曲を使用するという放送局の要求に応じるしかなかったと釈明したが、Crying Nutは今年の2月、著作権を侵害したと主張しながらCNBLUEに損害賠償の請求訴訟を起こした。
Crying Nutはマスコミとのインタビューなどで「知的財産権を強奪した行為に対する罪をCNBLUEは償うべきだ」「Crying Nutの曲を、まるで自分たちの曲のように口パクした」と述べた。これにCNBLUE側はCrying Nutのこうした発言により、名誉が毀損され人格権まで侵害されたと著作権訴訟の判決が確定されるまで、一方的主張を述べたりホームページなどに掲載したりする行為を禁止する仮処分申請を申し立てた。
しかし裁判部は、「Crying Nutのインタビューは、その殆どが訴訟直後に行われ、問題発言を継続するということは認められない」と仮処分申請を棄却した。
キム・ヨンスプ記者

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