陸上自衛隊・北部方面総監部はきょう(2024年11月18日)、20代~30歳の隊員合計8人に対し、懲戒処分を行ったと発表しました。
8人は2018年から2019年にかけて、いずれも個人事業主として、連鎖販売取引を主業務とする私企業と契約したとされています。
このうち25歳の3等陸曹と26歳の3等陸曹は、同僚隊員等を勧誘して契約させていて、さらに25歳の3等陸曹は約16万6000円の報酬を得ていました。
北部方面総監部によりますと、こうした行為は「私企業からの隔離」や「他の職または事業の関与制限」を定める自衛隊法第62条・第63条に違反する可能性があるということです。
報酬を受け取っていた隊員は札幌地検に書類送致されたのち、2022年までに不起訴処分となっていますが、11月18日付で停職6日間の懲戒処分となりました。
その他の隊員も、同日付で減給や戒告処分となっています。
停職処分を受けた25歳の3等陸曹が所属する北部方面システム通信群長の巽直也1等陸佐は、「今回このような事案が発生したことは誠に遺憾です。今後は所属隊員に対する服務指導及び教育を徹底して規律心の向上を図り、再発防止に万全を期する所存です」とコメントしています。