新型コロナウイルスに関連して、海外への渡航条件や入国制限措置は刻々と変化しています。海外旅行の際は、最新情報の事前確認が必須です。世界各国・各エリアの入国に関する情報から、帰国の際の水際対策までをまとめてお届け! 今回は2022年10月時点でのグアムの情報を紹介します。
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入国の制限や条件
陰性証明書は不要
2022年6月12日午前12時1分(米国東部時間)より、グアムを含む米国への入国には陰性証明書の提出は不要になりました。
日本からグアムへの入国に必要なもの
パスポート
基本的には帰国日まで有効なもの。ただし、緊急時のために2週間以上の余裕があるほうが望ましいです。
日本政府発行のワクチン接種証明書(2回以上)
書類の入手方法は2つ。1つは、接種を受けた際に住民票のあった市区町村(通常は接種券の発行を受けた市区町村)で、「海外渡航用」のワクチン接種証明書を発行してもらう方法です。
発行に時間がかかる場合もあるので、申請は時間に余裕を持って行いましょう。
もう1つは、デジタル庁の「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」を使用する方法です。アプリを使ってオンラインから証明書を取得することも可能です。
※17歳未満はワクチン接種証明書および陰性証明書の提出は不要
グアムデジタル税関申告書(EDF)(各人または1家族につき1つ記入)
グアムデジタル税関申告書(GUAM ELECTRONIC DECLARATION FORM)は、到着するすべての乗客がグアム島に入る前に記入する必要がある書類です。
グアムデジタル税関申告書の申込みサイト:HTTPS://CQA.GUAM.GOV/
※到着72時間前から申請可能。画面右上の「LANGUAGE」から日本語選択できます
宣誓書(日本航空を利用の場合)
米国疾病予防管理センター(CDC)の規定により、2歳以上の非米国市民・非米国移民・非永住者の方はワクチン接種を完了したことを証明する宣誓書を搭乗前に航空会社に提出する必要があります。
日本航空では紙での提出、もしくはデジタル証明書アプリ「VeriFLY」への登録が必要。ユナイテッド航空はチェックイン時に航空会社側で作成されます。
グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)
グアムに短期商用・観光目的での渡航予定で「グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム」(Guam-CNMI VWP)を利用して入国する場合、ESTA(アメリカ電子渡航認証システム<エスタ>)の事前申請は必要ありません。
ただし、最大45日までの滞在となります。I-736の書類提出が必要です。
【I-736の書類提出方法】(いずれかの方法を選ぶ)
1)渡航前にオンラインでI-736をプリントアウトして入力したものにサインをして係官に提出してください。
*出発7日前〜出発日に印刷したものを利用。7日より早く印刷した物は無効となります。
2)機内で配られるI-736の用紙に記入して、係官に提出してください。
帰国の際の水際対策
2022年9月7日から、有効なワクチン接種証明書を保持している人は、出国前72時間以内の陰性証明書の提出が不要になりました。
ただし、ワクチンの接種が3回未満の人は、72時間以内の検査による陰性証明書が必要です。
今回の情報は、グアム政府観光局や外務省が公式に発表している情報(2022年10月21日現在)を中心にまとめています。新型コロナウイルスをめぐる各国の対応策は刻一刻と変化していますので、内容の変更がある可能性もあります。渡航を検討する際は、各国大使館等のサイトを参照し、最新の情報を十分に確認するようにしてください。
・グアム政府観光局
・外務省海外安全ホームページ
[All photos by Shutterstock.com]
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入国の制限や条件
陰性証明書は不要
2022年6月12日午前12時1分(米国東部時間)より、グアムを含む米国への入国には陰性証明書の提出は不要になりました。
日本からグアムへの入国に必要なもの
パスポート
基本的には帰国日まで有効なもの。ただし、緊急時のために2週間以上の余裕があるほうが望ましいです。
日本政府発行のワクチン接種証明書(2回以上)
書類の入手方法は2つ。1つは、接種を受けた際に住民票のあった市区町村(通常は接種券の発行を受けた市区町村)で、「海外渡航用」のワクチン接種証明書を発行してもらう方法です。
発行に時間がかかる場合もあるので、申請は時間に余裕を持って行いましょう。
もう1つは、デジタル庁の「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」を使用する方法です。アプリを使ってオンラインから証明書を取得することも可能です。
※17歳未満はワクチン接種証明書および陰性証明書の提出は不要
グアムデジタル税関申告書(EDF)(各人または1家族につき1つ記入)
グアムデジタル税関申告書(GUAM ELECTRONIC DECLARATION FORM)は、到着するすべての乗客がグアム島に入る前に記入する必要がある書類です。
グアムデジタル税関申告書の申込みサイト:HTTPS://CQA.GUAM.GOV/
※到着72時間前から申請可能。画面右上の「LANGUAGE」から日本語選択できます
宣誓書(日本航空を利用の場合)
米国疾病予防管理センター(CDC)の規定により、2歳以上の非米国市民・非米国移民・非永住者の方はワクチン接種を完了したことを証明する宣誓書を搭乗前に航空会社に提出する必要があります。
日本航空では紙での提出、もしくはデジタル証明書アプリ「VeriFLY」への登録が必要。ユナイテッド航空はチェックイン時に航空会社側で作成されます。
グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)
グアムに短期商用・観光目的での渡航予定で「グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム」(Guam-CNMI VWP)を利用して入国する場合、ESTA(アメリカ電子渡航認証システム<エスタ>)の事前申請は必要ありません。
ただし、最大45日までの滞在となります。I-736の書類提出が必要です。
【I-736の書類提出方法】(いずれかの方法を選ぶ)
1)渡航前にオンラインでI-736をプリントアウトして入力したものにサインをして係官に提出してください。
*出発7日前〜出発日に印刷したものを利用。7日より早く印刷した物は無効となります。
2)機内で配られるI-736の用紙に記入して、係官に提出してください。
帰国の際の水際対策
2022年9月7日から、有効なワクチン接種証明書を保持している人は、出国前72時間以内の陰性証明書の提出が不要になりました。
ただし、ワクチンの接種が3回未満の人は、72時間以内の検査による陰性証明書が必要です。
今回の情報は、グアム政府観光局や外務省が公式に発表している情報(2022年10月21日現在)を中心にまとめています。新型コロナウイルスをめぐる各国の対応策は刻一刻と変化していますので、内容の変更がある可能性もあります。渡航を検討する際は、各国大使館等のサイトを参照し、最新の情報を十分に確認するようにしてください。
・グアム政府観光局
・外務省海外安全ホームページ
[All photos by Shutterstock.com]
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