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母親の遺体を自宅に放置 66歳の男に懲役1年2か月を求刑  検察側「年金引き出しボートレース代に」《新潟》

TeNYテレビ新潟 2024年8月20日 12時9分

90歳代の母親の遺体を自宅に放置したとして死体遺棄の罪に問われている男の初公判が開かれ、検察側は懲役1年2か月を求刑しました。

新潟市秋葉区の小林弘明被告(66)はことし6月、同居する90歳代の母、ハルノさんが亡くなったにも関わらず、遺体を自宅に放置したとして死体遺棄の罪に問われています。

20日、新潟地裁で開かれた初公判で小林被告は起訴内容を認め、「葬儀代を捻出できず母親の遺体を遺棄した」と述べました。

一方、検察側は「母親の年金を引き出しボートレース代などに充てるなどその身勝手な動機に酌量の余地は一切ない」と指摘。

小林被告に対して懲役1年2か月を求刑しました。

判決は9月4日に言い渡される予定です。

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