新潟県は11日、連日の降雪で住宅の倒壊のおそれがあるとして災害救助法の適用について対象地域を拡大すると発表しました。これにより災害救助法の適用は県内で6市町となっています。
11日に追加されたのは3市の以下地域です。
・十日町市(旧十日町市)
・上越市(旧吉川町・旧清里村)
・魚沼市(旧湯之谷村)
十日町市は、旧十日町市に県の災害救助条例が適用されていましたが、11日以降、災害救助法に切り替えるということです。
県は2月7日以降、阿賀町や長岡市、津南町などで適用していて11日現在で6市町となっています。
<これまでの対象地域>
・阿賀町
・長岡市(対象:旧山古志村)
・十日町市(対象:旧川西町、旧中里村、旧松代町、旧松之山町)
・魚沼市(対象:旧守門村、旧入広瀬村)
・上越市(対象:旧安塚町、旧大島村、旧牧村)
・津南町
災害救助法が適用されると屋根雪の除雪などにかかる費用を県と国が負担します。適用期間は除雪の作業終了時までということです。