銃砲刀剣類所持等取締法違反(刃物の携帯禁止)の疑いで逮捕されたのは、住居と職業いずれも自称で、大阪府大阪市在住の無職の男(51)です。
警察によりますと男は2月11日午前5時40分ごろ、業務その他正当な理由がないのに、新潟市中央区笹口2丁目で刃体の長さが約16.5センチメートルの包丁1本を携帯していた疑いです。
男は自ら交番に訪れて、「包丁を持っている」と申告し、所持品検査をしたところリュックサックの中から包丁が見つかったということです。包丁は使用した形跡はなく、ケースにも入っていなかったということです。
警察の調べに対して男は容疑を認めていて、警察は動機や経緯を調べています。