村上誠一郎総務相は3日の国会で、SNSの虚偽情報の投稿やほかの候補者を目的とした選挙運動が、公職選挙法違反に該当するか否かについて答弁した。
立憲民主党の辻元清美参院議員は代表質問で、11月の兵庫県知事選や名古屋市長選を念頭に「SNS上の虚偽情報拡散による選挙妨害が指摘されている」とした上で「私もネット上のデマを信じた人に深夜、事務所の壁を破壊して不法侵入された。危害を加えられそうになったこともある」と体験談を明かした。
その上で「所管の大臣にお聞きします。公職選挙法では、候補者の偽情報を公表することを禁じ罰則もある。SNSへの偽情報の投稿も該当しますか」など公選法に関して3つの質問をした。
まず村上氏は「SNSへの偽情報の投稿は公選法の違反になるかというご質問ですが、これは虚偽事項公表罪についてのお尋ねでありまして、公選法において虚偽事項公表罪が設けられていますが、SNSを含めインターネット上の発信なども公選法の対象となるものであります」と答えた。
次に辻元氏は「特定候補の応援動画の書き込みを行う人を有償で募集する行為は、公選法に違反するか」と質問。
「選挙における報酬の支給については一般論でいうと、例えば業者が主体的、裁量的に選挙運動の企画立案を行い、当該業者が選挙運動の主体とみてとれる場合には、当該業者に対し、その対価として報酬を支給することは公選法上の『買収罪』に該当する恐れがあります。一方で業者が単に候補者の指示のもとに、その具体的な指示内容に従って一連の機械的な作業を行ったものと認める場合については、当該業者の報酬支払いは『買収罪』に該当しないものと考えられます」(村上氏)
辻元氏は3つ目に「ある候補者がほかの候補者の選挙運動を行うことができるか」と質問。村上氏は「選挙運動の規制についてのお尋ねですが、一般論で申し上げますと選挙運動は公選法で認められている範囲内で行われる必要があり、候補者がほかの候補者の選挙運動を行う場合には、その対応によっては公選法の数量制限などに違反する恐れがあるものと考えています」と述べた。
最後に村上氏は「いずれにしても、個別の事案が公選法の規定に該当するか否かについては、具体的な事案にそくして判断されるべきと考えています」と語った。