破産手続き中のみんなでつくる党の大津綾香党首が破産管財人から4150万円の損害賠償を求められている民事裁判の第1回弁論が26日、東京地裁で開かれた。
同党は今年1~2月に政党プロモーション、広報に関する業務委託費として、4150万円の支出が判明し、破産管財人は返金を要請。大津氏側は「(業者側と)未執行分(436万円)については契約解除・返金に応じる」旨を管財人に伝えたというが、管財人は「資産を隠匿毀損するもの」と判断。11月に党ではなく、代表者としての大津氏に対して、全額分に当たる損害賠償訴訟を提起していた。
大津氏側は党ホームページで、「委託業務が問題のある取引とは考えておらず、充分な事情確認等(例えば、当時の本党が多額の現金取引を行わざるを得なかった事情など)を経ること無く、唐突にこのような決定が行われたことは大変遺憾。本件については裁判を通じて詳細を明らかに説明していく方針です」との見解を出していた。
この日の第1回弁論に大津氏や代理人弁護士は姿を見せず、事前に答弁書が提出された。原告側の破産管財人は大津氏側の答弁書に対し、追加で主張したい旨を訴え、次回以降で改めて、大津氏側の認否や反論が審理されることになる。期日は未定。
みんつく党に対しては、党から大津氏が代表を務める「おおつあやか後援会」へ2000万円の寄付があったことでも管財人が返金を求める訴訟を提起し、審理が始まっている。