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オーナー商法改正後、初めての行政処分を受けたエスアイヘリシス(株)(東京)が破産

東京商工リサーチ 2024年12月4日 10時40分

 エスアイヘリシス(株)(杉並区)は11月28日、東京地裁より破産開始決定を受けた。
 破産管財人には増田智彦弁護士(東京丸の内法律事務所、千代田区丸の内3-3-1)が選任された。
 負債総額は債権者約440名に対して約7億円。
 
 ヘリコプターなど航空機の販売などを手掛けていた。当社を貸主、別会社を借主とする賃貸借契約を締結するほか、複数の消費者と航空機売買契約を締結してヘリコプターなどの所有権(共有持分)を販売。同時に賃貸借契約の貸主の地位を消費者に譲渡する契約も締結していた。
 
 しかし2024年5月、消費者庁は当社と消費者との契約が預託法違反にあたるとして、勧誘等の禁止などの行政処分が出された。2022年に預託法(オーナー商法)の改正が施行されて初めての行政処分で、動向が注目されていた。

 こうしたなか行政処分後、これまでの取引が無効となり返金が必要となったが履行できず、今回の措置となった。


※エスアイヘリシス(株)(TSR企業コード:023615737、法人番号:1010001180896、杉並区永福2-56-5、設立2017(平成29)年1月、資本金1000万円)

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