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地銀向け特別付利、対象金額の上限設定見直し=日銀

ロイター / 2021年11月16日 17時30分

 11月16日、日銀は地域金融強化のための特別当座預金制度の一部を変更すると発表した。適切な運営を確保する観点から特別付利対象金額の上限を見直す。写真は都内の日銀本店。2020年5月撮影(2021年 ロイター/Kim Kyung-Hoon)

[東京 16日 ロイター] - 日銀は16日、地域金融強化のための特別当座預金制度を一部改正すると発表した。「新型コロナ対応金融支援特別オペ」(コロナオペ)の延長などで状況が変化し、日銀の支払い額が想定以上に膨らむ可能性が出ていた。適切な運営を確保する観点から、特別付利の対象となる金額の上限の設定を見直す。

同制度は一定の要件を満たした地域金融機関に対し、最大3年間、当該金融機関が保有している日銀当座預金に年0.1%の上乗せ金利を支払うというもの。

制度の導入を公表した昨年11月時点では、コロナオペは今年3月に終了する予定だった。コロナオペの実施期限が延長されたことで、地銀を中心に当座預金残高が大きく増加した。当初、日銀は、地銀、信用金庫、各系統の会員金融機関のすべてに適用された場合、特別付利の総額は年間700億円程度と試算していたが、日銀の支払い額が想定以上に膨らむ可能性が出ていた。

具体的には、1)対象先の2019年度の当座預金残高(所要準備額を除く)に足もとの全当座預金取引先の当座預金残高の伸び率を乗じて得た金額、2)対象先の19年度の当座預金残高(同)に17年度から19年度までの全当座預金取引先の当座預金残高の平均的な年間伸び率(104.9%)を乗じて得た金額━━のいずれか小さい金額を上限とする。

11月積み期間における特別付利から適用する。ただ、年度途中での見直しが金融機関の経営に及ぼす影響に配慮して、経過措置も取る。

(杉山健太郎)

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