千葉・習志野市がハトへの餌やりを条例で規制へ、違反者に過料…歩道に餌やふん放置で苦情
読売新聞 / 2024年9月22日 15時37分
千葉県習志野市は、生活環境に悪影響を及ぼすようなハトへの餌やりを条例で規制し、違反者に過料を科すことを決めた。条例案を市議会12月定例会に提出し、来年4月の施行を目指す。動物への給餌を巡っては、市川市が条例でカラスへの餌やりを禁止しているが、過料を徴収するのは県内自治体で初という。
条例案の名称は「ポイ捨て等及び生活環境が損なわれる給餌の防止に関する条例(仮称)」で、給餌のほかに、たばこの吸い殻などの投棄も規制する。9月末までパブリックコメントを実施している。
JR津田沼駅周辺では、毎日のようにハトへの給餌が行われており、大量に集まるハトの羽根やふん、餌の残りかすが歩道などに放置され、市役所に多くの苦情が寄せられている。餌をまく人物に自治会役員や市職員らが注意しても行為をやめず、取り締まる規則もないため、新たに条例を設けることにしたという。
条例案によると、規制の対象となるのは、公共の場所で給餌に集まった動物のふん尿や羽毛、餌の残りかす、鳴き声などによって生活環境が損なわれていると判断された場合。JR津田沼駅をはじめ、市内7駅の周辺300メートルの範囲を重点区域と定め、区域内で指導に従わなかった場合に過料を科す。過料は他の自治体の例を参考に、1回2000円を想定している。重点区域を巡回する指導員を来年度任用する予定だ。
同じような条例を施行した東京都大田区では、給餌が行われなくなったという。習志野市環境政策課の三橋智課長は「習志野でも効果があがることを期待している」と話した。
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