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成年後見人の弁護士が6カ月の業務停止 銀行から約675万円を引き出し不正流用

ABCニュース / 2024年12月12日 18時57分

 不正に引き出した金を事務所の移転費用などに充てていたということです。

 業務停止6カ月の懲戒処分を受けたのは、大阪弁護士会所属の春陽法律事務所の川村哲二弁護士(65)です。

 弁護士会によりますと、川村弁護士は成年後見人として財産の管理などを任されていましたが、2021年10月から翌年1月にかけて、複数回にわたり、口座から約675万円を引き出し、事務所の移転費用や事務員の退職金に充てるなどしたとしています。

 その後、不正の発覚を免れようと、預金通帳の記載内容を書き換え、裁判所に虚偽の会計報告をしていました。

 川村弁護士は不正を認め既に全額を返還したということです。

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