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私は昭和34年9月生まれで、62歳から年金を受給していますが、65歳から配偶者加給年金ももらえるのでしょうか? 妻は56歳です

オールアバウト / 2024年11月29日 20時30分

私は昭和34年9月生まれで、62歳から年金を受給していますが、65歳から配偶者加給年金ももらえるのでしょうか? 妻は56歳です

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、62歳から年金をもらっている方の「加給年金」について、専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、62歳から年金をもらっている方の「加給年金」についてです。

Q:私は昭和34年9月生まれで、62歳から年金を受給していますが、65歳から配偶者加給年金ももらえるのでしょうか? 妻は56歳です

「昭和34年9月生まれ64歳です。私は62歳から年金をいただいてますが、65歳から配偶者加給年金ももらえるのでしょうか? 妻は56歳です」(もとぽんさん)

A:繰り上げ受給していても、配偶者加給年金額を受け取れる要件を満たしていれば、相談者が65歳になると老齢厚生年金に上乗せされます

加給年金額は、厚生年金保険の加入期間が20年以上ある人が、原則65歳になった時点で、生計を維持している配偶者または子がいるときに、老齢厚生年金に加算されます

配偶者加給年金額の対象になる配偶者には以下の要件があります。

【配偶者加給年金額の対象になる配偶者の要件】
・65歳未満で原則同居しており、生計を同じくしている配偶者。別居していても、仕送りをしていたり、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。
・配偶者の前年の収入が850万円未満(所得が655万5000円未満)。

相談者は、すでに62歳から年金を繰り上げ受給しているとのことですが、厚生年金の加入期間が20年以上あり、妻が同居等していて生計を同じにしている、妻の前年の収入が850万円未満であれば、相談者が65歳になると老齢厚生年金に加給年金額が上乗せされてもらえます。

加給年金額を受け取るためには届出が必要です。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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