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現在68歳です。最近目にする60歳前半にもらえる特別支給の老齢厚生年金とはどういったものでしょうか? 今からでも請求できますか?

オールアバウト / 2024年12月13日 8時10分

現在68歳です。最近目にする60歳前半にもらえる特別支給の老齢厚生年金とはどういったものでしょうか? 今からでも請求できますか?

年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、60歳前半にもらえる特別支給の老齢厚生年金は、現在68歳で65歳から年金を受給している方でももらえるのか説明します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、60歳前半にもらえる特別支給の老齢厚生年金は、現在68歳で65歳から年金を受給している方でももらえるのか説明します。

Q:現在68歳です。65歳から年金をいただいています。最近目にする60歳前半にもらえる特別支給の老齢厚生年金とはどういったものでしょうか? 今からでも請求できますか?

「現在68歳です。65歳から年金をいただいています。最近目にする60歳前半にもらえる特別支給の老齢年金とはどういったものでしょうか? 今からでも請求できるものなのでしょうか?」(ふわり。)

A:相談者に特別支給の老齢厚生年金受給資格があった場合、65歳になられ年金請求をした時に、請求手続きしていない年金(特別支給の老齢厚生年金)は一括で支給されています

特別支給の老齢厚生年金とは、厚生年金に加入していた期間が1年以上ある人のうち、要件を満たした生年月日の人が、65歳になる前に受け取れる年金です。昭和60年の法律改正で設けられた制度です。特別支給の老齢厚生年を受け取れる人は、次の要件を満たしている必要があります。

特別支給の老齢厚生年金の受給資格

・男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
・女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
・厚生年金保険等の加入期間が1年以上ある。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している。

仮に相談者を昭和30年4月2日以降生まれの男性とした場合、厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの受給要件を満たしていれば、62歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。

相談者は、すでに老齢年金を受け取っているとのことですので、厚生年金の加入期間が1年以上あれば、62歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。

62歳から受給権がある場合は、62歳になる3カ月前くらいに緑色のA4封筒で年金請求書類が郵送されていることと思います。その歳に特別支給の老齢厚生年金の請求をしていなかった場合には、65歳になられて年金の請求をしたときに、特別支給の老齢厚生年金は一括で支払われていることと思います。

詳細については、年金事務所に確認してみるといいでしょう。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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