103万から「150万の壁」に! 損をしない「女性の働き方」って?
ananweb / 2018年2月20日 17時30分
2018年、早くも2か月近くが過ぎました。前回に引き続き、年が変わってチェックしておきたいお金の話題としては、2018年から改正したりスタートする、新たな制度について。今回はあなたの「働き方」にも関わるかもしれない「150万の壁」についてお話します。
■ 103万→150万へ!「150万の壁」とは?
【はぴマネレッスン】vol. 55
以前2017年10月からスタートした「106万の壁」については下記の記事でご紹介しましたが、「扶養に入りながら仕事をする女性」の働き方に大きく関わってくる、「配偶者控除」に適用される妻自身の年間所得の金額が改正となりました。
記事はこちら。
http://ananweb.jp/anew/73746/
今まで妻の年間所得が103万円以下の場合、妻の所得税がかからず、夫の年収に対しても「配偶者控除」と呼ばれる控除が適用されるため、所得税の負担が軽減されることにつながることから「税金の壁」とも呼ばれていました。
今回の「150万円の壁」とは、その年間所得103万円のボーダーラインが変更になり、年間150万円まで働いても夫が満額の控除を受けられるようになるということ。
これにより、今まで以上に働きたい女性が増えるのでは、と期待がされているのですが……一概に「150万まで働けるようになった!」と働き方を見直す前には注意点もあります。まずはその変更によって注意しておきたいところを考えてみました。
■ 新たな「150万の壁」。注意しておきたいところって?
まず注意しておきたい1点目は、いわゆる「壁」と呼ばれてた妻の年間所得である103万円から150万円に変更されたのはあくまで「税金面」のこと。
どういうことかというと、「配偶者手当」がある企業では、要件に「年収103万円以下」という記載がもともとある場合にはその金額を超えても税金の控除は受けられるようになりますが、企業から支給される配偶者手当は受けられなくなってしまいます。
また、2つ目は「社会保険料」にも注意です。扶養に入る企業の規模によっても社会保険料がかかる金額が変わってきますが、妻の年間所得が、主に大企業の場合で「106万円」、中小企業の場合で「130万円」を超えると、所得税や住民税という「税金」かからなくとも、社会保険料などの負担がかかってきます。
■ 注意点
・夫に対する「配偶者特別控除」が適用されない。
・妻に対しては「厚生年金」、「健康保険」が自己負担になる、など。
しかし、かといって「じゃあ、結局は150万まで働いたら損なの?」というともちろんそういったわけではありません。今回の新たな制度改正で考えたいのは「どんな働き方が自分にとって良いか?」ということです。
■ 新たに変わる制度を知ったうえで、それぞれの家庭に合わせた働き方を!
今まで「壁」とされていた年間所得の103万円が150万円に引き上げられたことにより、それらを含めて新たにこれからの働き方を考えるうえで「家庭にとってのベスト」を考える良い機会にもつながります。
一般的に、税金、社会保険料などを扶養を超えて自分で払ったうえでプラスになる金額は年間所得が「160万円」ともいわれています。新たに働き方を見直し、「もっと働きたい!」、「将来を考えて家庭で合計の所得をしっかりと増やしたい!」と見直しを検討している方であればこの金額を目指し、働き方を見直すのもひとつの手かもしれません。
ただ、一概に「働き方を増やせばいい」というわけではなく、家庭の時間を優先する、お子さまとの時間を大切にしながら扶養に入った働き方を維持する、など家庭にとって「ベスト」な働き方はそれぞれの家庭にしかわかりません。それゆえ、今回の制度改革は、夫婦間で納得して年間の働き方を考える大切な機会ともいえそうです。
このような「配偶者控除」にはまだまだ税制面での課題もたくさん残されているため、これからまた改正される可能性も大きく、その都度しっかりと理解しておくことが大切です。
以上、はぴマネレッスンvol. 55でした。
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