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愛知県内で高齢者の死亡事故が増加 交通事故専門のしまかぜ法律事務所が最新コラムを公開

@Press / 2018年5月22日 15時0分

交通事故を専門に取り扱うしまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、平成30年5月21日には最新のコラムとして、「愛知県内で高齢者の死亡事故が増加しています」を掲載しました。
愛知県警察本部「交通死亡事故発生状況」によると、平成30年4月末時点の愛知県内の死者数は63人となっています。
死者数63人のうち高齢者は36人となっており、半数以上を占めています(※)。
しまかぜ法律事務所では、高齢者の交通事故について情報提供を行うとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な過失割合、賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。

画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/156993/LL_img_156993_1.jpg
代表弁護士 井上 昌哉

URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)


■高齢者の死亡事故の損害賠償について
高齢者の死亡事故で損害賠償を請求する際に問題となるのが、死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても、仕事をされている方、家事従事者の方、年金を受給して生活されている方などさまざまな方がいますので、何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は、一般的に、死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので、適正な算定方法で算出することが非常に重要となります。


■高齢者の後遺障害逸失利益について
交通事故で一命を取りとめたものの、高齢者の場合、事故とは別の理由でお亡くなりになることもあります。
治療の結果、後遺障害が残り、その後事故とは別の理由で亡くなったとしても、死亡の事実は考慮せずに、事故後生存している場合と同様に後遺障害逸失利益は請求できます(最判平成8年5月31日 民集50巻5号1221頁)。


■事務所概要
事務所名: しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00
URL : http://shimakaze-law.com/


(※)出典:愛知県警察本部「交通死亡事故発生状況(平成30年4月末 確定数)」より
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/h30_04koutsu_shiboujiko_hasseijoukyou_kakutei.pdf


詳細はこちら
プレスリリース提供元:@Press

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