「令和元年12月1日から「ながら運転」が厳罰化」 交通事故専門のしまかぜ法律事務所が最新コラムを公開
@Press / 2019年12月3日 11時30分
交通事故を専門に取り扱うしまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「令和元年12月1日から「ながら運転」が厳罰化」を掲載しました。
令和元年12月1日、改正道路交通法が施行され、「ながら運転」が厳罰化されました。
「ながら運転」とは、運転以外の行為をしながら運転をすることをいいますが、主に、スマートフォンや携帯電話による通話、メールの送受信、画面注視や操作、ゲームなどの行為があてはまります。
しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/200181/LL_img_200181_1.jpg
代表弁護士 井上 昌哉
URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)
■ながら運転厳罰化の背景
厳罰化の背景として「ながら運転」が原因の交通事故が増加していることが挙げられますが、警察庁によると、平成30年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は、2,790件で、過去5年間で約1.4倍に増加しており、特に、カーナビ等を注視中の事故が多く発生しています(※1)。
※1 出典:警察庁「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」より https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html
■罰則等の内容
罰則は、運転中のスマートフォン・携帯電話の使用、カーナビの注視は「携帯電話使用等(保持)」、それにより事故等危険を生じさせた場合は「携帯電話使用等(交通の危険を生じさせた場合)」と、それぞれに罰則が適用されます。
改正後の罰則等の内容は以下のとおりです。
・携帯電話使用等(保持)
罰則 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
違反点数 3点
反則金 1万8000円(普通車)
・携帯電話使用等(交通の危険を生じさせた場合)
罰則 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
違反点数 6点
反則金 適用なし
「ながら運転」により事故など交通の危険を生じさせた場合、違反点数は6点となり、即免許停止処分となります。
運転中に、どうしてもスマートフォンなどの携帯電話などを使用しなければいけないときは、必ず安全な場所に停車してから使用する必要があります。
■「ながら運転」事故に遭った場合
「ながら運転」の交通事故の被害に遭われた場合どうすれば良いでしょうか。
民事事件の観点からは、携帯電話等の無線通話装置を通話のため使用したり、画像を注視したりしながら運転することは、過失割合を決める際に、著しい過失として10%加算修正されます。
しまかぜ法律事務所では、現場図を分析したり、ドライブレコーダーの映像の解析などから、正確な事故態様を明らかにし、適正な過失割合で事故の解決をしています。「ながら運転」が疑われる場合は、尋問において明らかにしていきます。
賠償額が大きくなればなるほど、過失割合がたとえ1割の違いであっても、受け取れる金額が大きく変わってきますので、「ながら運転」の事故で経験豊富な交通事故専門の弁護士に相談することが大切になります。
■事務所概要
事務所名: しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00
URL : http://shimakaze-law.com/
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プレスリリース提供元:@Press
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