-「相続登記の義務化」に関する法律案が成立- 民法・不動産登記法等を改正する法律案等の成立に伴う会長声明を発表
@Press / 2021年4月23日 13時0分
日本司法書士会連合会では、「民法・不動産登記法等を改正する法律案(法律案正式名称:民法等の一部を改正する法律案)」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案」が令和3年4月21日に国会で成立したことに対し、会長声明を発表しました。
不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、又は所有者が判明しても連絡がつかない土地を指す「所有者不明土地」の増加が社会問題として大きくクローズアップされました。今年で10年が経過した東日本大震災の復興事業においては、「所有者不明土地」が原因となって、用地買収等の手続が難航し、高台移転(復興事業)の遅れが深刻な問題となりました。人口減少、超高齢社会が進む中で所有者不明土地に関する様々な問題が生じ、土地基本法を改正するなど我が国の土地政策につき大きな転換期を迎えました。
このたび政府は民事基本法である民法・不動産登記法等を改正する「民法等の一部を改正する法律案」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案」を通常国会へ提出し、令和3年4月21日に法律案が成立しました。
【会長声明の概要】
相続登記の申請の義務化をはじめ、相続によって承継した土地所有権の国庫帰属制度、所有者不明土地管理人に代表される各種の財産管理人制度等、国民生活に与える影響が大きい事項について、当連合会は市民に対してきめ細やかにサポートを実施していきます。
その対策の一つとして、今般の法改正に先立って本年3月1日から全国50全ての司法書士会に「相続登記相談センター」を設置し、全国統一の受付フリーダイヤル(0120-13-7832<いさんのなやみに>)も設けたところです。相続登記及び登記全般に関する相談について、市民が司法書士会及び司法書士に気軽に相談できる窓口としてぜひご活用いただきたいと考えています。
司法書士は、「登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家」として、多くの相続事件に関与しています。今後も、身近なくらしの中の法律家として、改正法にいち早く対応し、国民の権利擁護に資する所存です。
なお、会長声明の原文は日本司法書士会連合会のホームページに掲載しております。
添付資料:報道基礎資料
https://www.atpress.ne.jp/releases/256855/att_256855_1.pdf
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プレスリリース提供元:@Press
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