再雇用の基本給「6割未満は違法」、地裁の衝撃判決…経営者側への影響は?
弁護士ドットコムニュース / 2020年11月22日 9時52分
再雇用後の業務内容、責任の範囲、勤務時間数等が定年前と異なる場合に、「定年前の基本給の6割」という基準が機械的に適用されるわけではありません。
●使用者側は「賃金設定の根拠」が重要使用者は、本件が示した基準を念頭に置きながら、再雇用後の業務内容等の変化を勘案して適切な賃金設定を行うよう心がけることになるでしょう。
なお、長澤運輸事件では調整給の支給について事前に労使交渉を経ているのに対して、本件では再雇用後の賃金について労使間の合意がなかったことも両判決の判旨で指摘されています。
再雇用後の賃金については、賃金設定の根拠をしっかり示しながら再雇用者の理解を得ることも必要と思われます。
【取材協力弁護士】
中村 新(なかむら・あらた)弁護士
2003年、弁護士登録(東京弁護士会)。現在、東京弁護士会労働法制特別委員会委員、東京労働局あっせん委員。労働法規・労務管理に関する使用者側へのアドバイス(労働紛争の事前予防)に注力している。遺産相続・企業の倒産処理(破産管財を含む)などにも力を入れている。
事務所名:銀座南法律事務所
事務所URL:http://nakamura-law.net/
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