スマホ没収、彼氏にキッズ携帯を持たせ「1時間ごとに連絡して」…これって「デートDV」?
弁護士ドットコムニュース / 2020年11月21日 9時28分

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DVは必ずしも家庭内に限られない。カップル間で起こる「デートDV」もその一形態だ。
弁護士ドットコムにも、交際相手の女性に「スマホの電話帳やLINEの友達リストから異性のデータを消すよう交際相手に強要された。これはデートDVでは?」という相談がある男性から寄せられている。
相談者は、データ消去以外にも、別れるなら「訴える」「お前の会社にも押しかける」、「1時間ごとにどこに誰といるのかを写真付きで報告しろ」などと言われたという。
特に相談者が悩まされているのは「スマホの取り上げ」だ。数カ月にわたり取り上げられ、交際相手しか登録できない電話帳に記録されている番号しか送信・着信できないキッズフォンを代わりに渡されているという。
「原因は(相談者の)浮気」のため、相談者としては強く出られない事情もあるようだが、このような仕打ちを受けても我慢しなければならないのかと憤っている。
これらの行為は「デートDV」に当たるのだろうか。また、慰謝料請求を含め法的な責任を問うことはできるのだろうか。宮地紘子弁護士に聞いた。
●交友関係の制限は「社会的DV」――「デートDV」の詳細を教えてください。
「デートDV」とは、結婚していない恋愛関係にある恋人間で行われるDV行為です。
具体的には、相手を思い通りにしようと、経済力・体力・社会的優位性などの「力」を使って行う行為です。主なDV行為として、「身体的DV」「精神的DV」「性的DV」「経済的DV」「社会的DV」などが挙げられます。
――相談者が受けた行為はどれに当たるのでしょうか。
今回のケースにおける交際相手の行為は交友関係を制限することですので、「社会的DV」に該当します。
●強要罪・器物損壊罪が成立する可能性も――相談者は様々な仕打ちを受けたようですが、刑事責任の追及は考えられますか。
別れるなら「訴える」「お前の会社にも押しかける」等という点については、強要罪(刑法223条1項)に該当する可能性があります。
強要罪は、暴力などで相手を脅し、義務のないことをさせることで成立しますが、強要罪の「暴力」は、直接相手に力が振るわれるものでなくとも、相手が畏怖すれば、暴力を行使したとみなされます。
今回のように別れるなら「訴える」「お前の会社にも押しかける」という行為は相手が畏怖する行為ですので「暴力」に該当します。
――「スマホの取り上げ」についてはどうでしょうか。
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