教頭が「テレワーク中に喫煙」で懲戒処分 自宅なのに、なぜダメだった?
弁護士ドットコムニュース / 2020年11月21日 9時11分

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大阪市は11月10日、校内やテレワークしている自宅で勤務時間中に喫煙したとして、市内の中学校で勤務する教頭(60)を停職15日の懲戒処分(10月30日付)としたことをホームページで公表した。
処分の理由は、2019年秋頃から2020年6月までの間、学校の敷地内やテレワーク中の自宅で計60回程度喫煙したことに加え、校長による調査の際、勤務時間中の喫煙はないとウソの回答を行ったことだとしている。
大阪市教育委員会によれば、学校の屋上に通じる階段の踊り場付近でたばこの臭いがしたため、生徒が吸っている可能性を考え、携帯電話で現場を撮影したところ、「喫煙する教頭の姿が映っていた」ことで発覚したという。その後の調査で、教頭は自宅での勤務中にも喫煙していたことを認めた。
同委員会は、「学校の敷地内は全面禁煙、敷地外でも勤務時間中は禁煙」としており、テレワーク中の自宅における喫煙は「職務専念義務違反(地方公務員法35条)にあたると判断した」という。
自治体に限らず、民間でも「就業時間中は禁煙」としている企業は増えているが、勤務中であれば自宅でもオフィスと同様にルールを守らないといけないのだろうか。藥師寺正典弁護士に聞いた。
●勤務場所での禁煙は許容されやすい傾向にある——「就業時間中は禁煙」というルールは法的に問題ないのでしょうか。
憲法上認められる「喫煙をする権利」との関係が考えられます。
喫煙をする権利はいつでも、どこでも認められるものではなく、他者の権利・利益との調整によって、一定程度制限することも許容されています。
労働者は就業時間中には職務に専念しなければならないため(職務専念義務)、職務専念義務を遵守させるために就業時間中の禁煙をルール化することも、相当な範囲内であれば法的に許容されると考えます。
特に昨今は、改正健康増進法が施行されたこともあり、勤務場所での禁煙が許容されやすい傾向にあると思われ、より広い範囲で就業時間中の禁煙が認められるものと考えます。
——今回のケースは自治体でしたが、民間企業だと何か異なるのでしょうか。
このような傾向は、自治体や民間企業によって異なるものではないと思われます。
●「自宅での勤務時間中も禁煙とするルール」も原則有効——「就業時間中は禁煙」ルールに「テレワーク中の自宅での勤務」を含めることは問題ないのでしょうか。
労働者は、たとえテレワーク中であっても、就業時間中は職務専念義務を負っているので、自宅での勤務時間中も禁煙とするルールを設定することも直ちに違法・無効になるものではないと考えます。
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