ネットオークションで「動かないバイク」届く…「ノークレーム・ノーリターン」でも返品は可能?
弁護士ドットコムニュース / 2020年11月29日 10時29分

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「ネットオークションで落札したビデオデッキが動かない」「オークションで落としたコントローラが不良品だった」。
ネット上には、オークションで不良品を落札してしまったという投稿がしばしばみられる。
弁護士ドットコムにも、「実働バイク」と書かれていたバイクを落札したところ、エンジンがかからない「不働」バイクが届いたという相談が寄せられている。
相談者によると、出品者とは「ノークレーム・ノーリターン」「現状販売」の同意書を交わしたため、このまま諦めるしかないのかと不安を抱えている。
このような同意書を交わした以上、返金を求めることはできないのだろうか。消費者問題に詳しい半田望弁護士は「原則として契約を解除することや、売主の契約不適合責任を問うことはできないが、場合によっては契約が無効になり、返金を求めることは可能」だと話す。
「ノークレーム・ノーリターン」「現状販売」というネットオークションによくあるトラブルの対処法を、半田弁護士に詳しく聞いた。
●「ノークレーム・ノーリターン」「現状販売」ってなに?ーー「ノークレーム・ノーリターン」「現状販売」とはどのような条項なのでしょうか。
「ノークレーム・ノーリターン」または「現状販売(以下総称して「現状販売」といいます)」とは、目的物に何らかの不具合や問題があった場合でも、売主は返品やキャンセルを受け付けない、という条項です。
ネットオークションやフリマサイトでは、特に個人間の売買においてこのような条項が設けられることが珍しくありません。
ーーなぜ、ネットオークションやフリマサイトでは、このような条項が設けられているのでしょうか。
通常の売買契約では、売主側は契約の内容にしたがい不備のない商品を引き渡す義務を負います。
専門業者が売主となる場合には当然に商品のチェックをして不良の有無を確認しますが、素人が売主となる場合に一切の不具合がないかどうかを確認することは困難です。
特に中古品の場合、売主も予想しない不具合が隠れていることもあり、売主としては予期しない不具合があった場合に責任を負うことは避けたいと考えるでしょう。
そこで、このような現状販売、すなわち「契約不適合責任の免除」および「契約不適合を理由とした解除の制限」条項を入れることが一般的になされています。
契約不適合責任は当事者間に特別の合意がない場合に効力を有する事項(任意規定)ですので、契約当事者の合意で免除することも問題ありません。また、解除事由についても合意で制限することは可能です。
●民法改正で「瑕疵担保責任」→「契約不適合責任」にこの記事に関連するニュース
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