深夜にドアを殴りつけ「出てこい!いるんだろ!」見知らぬ酔っ払い男の奇襲…恐怖で不安な日々
弁護士ドットコムニュース / 2021年1月11日 9時48分

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「深夜に見知らぬ酔っ払いの男性がやってきたことを機に、不安な毎日が続いています。引っ越し費用を請求できますか」。弁護士ドットコムに、一人暮らしをしている女性から、このような相談が寄せられている。
相談者は、23時から1時ごろ、自宅マンションのドアをガチャガチャと開けようとする音が聞こえた。インターホン越しに確認すると見知らぬ男性だったため、ドアを開けなかった。
すると、男性はドアを殴りつけ「出てこい!いるんだろ!」などと叫び始めた。身の危険を感じた相談者はすぐに警察に通報。男性はドアの前から姿を消したが、近くで騒いでいたため、警察にみつかったという。
男性が部屋を間違えたか、前の住人の知り合いである可能性もあるが、相談者は「酔ったらまた来るのでは」と不安を抱いている。引っ越すことも検討しているようだ。
そもそも、泥酔した状態で他人の家に入ろうとした場合は罪に問われないのだろうか。また、相談者は男性に引っ越し費用などを請求できるのだろうか。坂口靖弁護士に聞いた。
●「犯罪」は成立する?ーー今回のケースでは、相談者がドアを開けなかったため、泥酔した男性は部屋に入ってくることはなかったようです。無理やり中に入ろうとする行為はなんらかの罪に問われる可能性はあるのでしょうか。
まず考えられる犯罪としては、マンション内に侵入している点をとらえて、建造物侵入罪(刑法130条)が成立する可能性があるように思われます。
また、住居のドアを開けようとしている点をとらえて、住居侵入未遂罪(刑法130条、132条)が成立する可能性もあるでしょう(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)。
なお、私が弁護士をしている千葉県等では、いわゆる迷惑防止条例において、「何人も、呼鈴等を利用して、みだりに訪問者を装つて、呼出しをする等の悪戯で、著しく不安又は迷惑を覚えさせるような行為をしてはならない」(12条)と規定されています。これに違反したとされ、5万円以下の罰金刑となる可能性もあるように考えます。
もっとも、相手方も居住しているマンションであった場合には、建造物侵入は成立しないものとも考えられます。また、酔っぱらって相談者の家を自宅等と誤解していたような場合にも、住居侵入未遂等は成立しない可能性もあるように思われます。
ーードアを殴る行為については、いかがでしょうか。
ドアが損壊等していないかぎり罪に問うことは難しいでしょう。
●引っ越し費用の請求などは「法律的には、難しい」けれど…-
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