夫をGPSで監視する「束縛妻」の意地 「もう愛はない」と告げられても離婚拒否
弁護士ドットコムニュース / 2021年1月18日 10時20分

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「私の束縛を理由に旦那に離婚請求されています。離婚に応じなければいけないでしょうか」。弁護士ドットコムに、このような相談が寄せられている。
相談者によると、夫がキャバクラに行ったことを機に、納得してもらったうえで夫にGPSをつけているという。
また、夫がスナックに行くときは電話やLINEをし、反応がなければ暴言をLINEで送っていた。また、相談者が迎えに行った際に、「カラオケが嫌い」だと言っていた夫が歌っていることに気づき、店の中に入って喧嘩したこともある。それからは、相談者が許可したスナック以外は行かないことを夫に書面で約束させていた。
ある日、相談者がスナックの話を出したことがキッカケで夫婦喧嘩に発展。警察が出動する騒ぎになったという。それから、夫は「家を出て行ってほしい。愛はないから離婚したい」と言い出すようになった。
裁判になった場合、離婚は認められるのだろうか。鶴岡大輔弁護士に聞いた。
●妻の「束縛」を理由に、離婚は認められる?ーー妻の束縛が激しいことを理由に、離婚が認められることはあるのでしょうか。
裁判所が離婚を認めるのは、浮気がある場合などを除いて、婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合に限られます。単純な束縛「だけ」であれば、裁判所は婚姻を継続しがたい重大な事由があるとは認めないと思います。
ただ、今回の相談者の方は、LINEで暴言を送る、店内で喧嘩をする、夫婦喧嘩で警察が出動する騒ぎになるなど、かなり激しく夫婦間で揉めているようです。すでに単純な束縛とはいえないような状況になっているかと思います。暴言をLINEで送っていることから、暴言の証拠も残っている可能性が高いでしょう。
このような状況で、夫が別居をし、離婚を求めてきたら、裁判所は別居期間を考慮した上で離婚を認める可能性が高いのではないかと思います。
また、家が夫婦2人の共有名義になっているとのことですが、そのことを理由に離婚を認めないという判断にはなりづらいと思います。家についても、離婚と同時に財産分与として売却等の処分を決めるのが望ましいです。もし、処分方法が決まらない場合は、別途、共有物分割訴訟等で解決を図ることになります。
●「浮気調査」目的にGPSをつけるのはNG?ーー相談者は夫がキャバクラに行ったことを機に、夫にGPSをつけています。そもそも、夫にGPSをつける行為は法的に問題ないのでしょうか。
夫にGPSをつける行為は夫婦として望ましいことではありませんが、今回の相談者は夫の承諾のうえでつけているので、法的な問題は発生しないと思います。
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