自民党が「日の丸損壊罪」法案提出へ…弁護士が批判「全体主義的だ」 違憲のおそれも
弁護士ドットコムニュース / 2021年2月3日 10時6分

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自民党の有志議員でつくるグループが、日本の国旗(日章旗)を傷つける行為を罰する「国旗損壊罪」を新設するため、刑法改正案を国会に提出する方向で動いている。
産経新聞(1月26日)によると、改正案をまとめた保守系グループのメンバー、高市早苗前総務相は、「諸外国では自国の国旗損壊に重い刑罰が科される。日本の名誉を守るには、外国国旗と日本国旗の損壊に関して同等の刑罰で対応することが重要」と話したという。議員立法として今国会での成立を目指す方針だ。
現行の刑法は、侮辱を加える目的で外国国旗を損壊することなどについて、「2年以下の懲役または20万円以下の罰金」を定めているが、日本の国旗を損壊する行為を罰する規定はない。
自民党は、野党だった2012年にも「国旗損壊罪」を新設しようと改正案を提出していた。その際は廃案となったが、日本弁護士連合会(日弁連)が「国旗損壊罪」の法制化に反対する旨の会長声明を出すなど、強い批判もあった。
今回の改正案も物議をかもしそうだが、「国旗損壊罪」がこれまで設けられなかった理由や争点について、猪野亨弁護士に聞いた。
●「外国国章損壊等罪」と「国旗損壊罪」、趣旨が異なる——新設が検討されている「国旗損壊罪」はどのような犯罪だと想定されますか。
侮辱を加える目的で外国国旗を損壊等する「外国国章損壊等罪」(刑法92条)と同じように処罰するということであれば、想定される構成要件や刑罰(2年以下の懲役または20万円以下の罰金)もおそらく同様のものになるでしょう。
国旗は単なる物でしかありませんが、外国国章損壊等罪では、他人の所有物ではなく、自分の所有物であっても処罰される可能性があります。他人の所有物を損壊する行為であれば器物損壊罪(刑法261条、懲役3年以下)で足りますが、それとは別に規定するところに最大の特徴があります。
外国国章損壊等罪の場合、外国の国家機関が公的に掲揚したものに限定すべきとする学説もありますが、今回の法案の趣旨はそうではないと思われます。
——外国国章損壊等罪はどのような趣旨で定められているのでしょうか。
外国国章損壊等罪が定められた趣旨は、国旗を損壊等することで、外国との紛争の火種となり外交問題になる可能性があることから、対外的安全と国際関係的安全を保護するためとされています。
——国旗損壊罪についてはどうでしょうか。
自民党議員らは「日本の名誉を守るという国家の使命を果たす」ためと述べたようですが、国旗損壊罪の保護法益とまったく異なります。
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