彼女名義の「クレジットカード」彼氏が使ってサインしたら「詐欺罪」になる?
弁護士ドットコムニュース / 2014年5月5日 14時2分

関連画像
東京都内在住のOさん(35)は先日、友人カップルと遊んでいるときに、自分の常識から外れた行為を目撃した。
それは、カップル宅で夕食の準備をするために、3人で近所のスーパーに買い物に出かけたときのことだ。レジで会計をするとき、カップルの彼氏は「彼女名義」のクレジットカードを使い、しかも彼女の名前をサインして、支払いを済ませたのだ。
びっくりしたOさんが聞いたところ、カップルの彼女はカードポイントを集める「ポイントマニア」だったのだ。そのため、2人の買い物では、いつも彼女のカードを利用している。その延長で、彼氏が彼女名義のクレジットカードで買物を代行したり、ときにはサインを代筆することもあるという。
カードの契約者である彼女自身が承諾しているとはいえ、このようなクレジットカードの使い方は、カード会社との関係で、法律的に問題ないのだろうか。須山幸一郎弁護士に聞いた。
●カード会社の規約で「他人使用」は禁じられている「クレジットカードは通常、カード会社の規約や約款において、他人に使用させることは禁止されています」
と須山弁護士は言う。クレジットカードを使うことができるのは契約者本人だけ、というのが原則だ。
「家族で買い物をしているとき、夫や妻に『このカードで支払いをしておいて』と言って自分のクレジットカードを渡した経験がある方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、恋人はもちろん、家族であっても、配偶者や子どもに自分名義のカードを使用させることは、カード会社との関係で『不正使用』となります」
不正使用がバレて問題とされたら、カードの返還を求められたり、利用停止になってもおかしくない。
●「詐欺罪」に問われる可能性もあるさらに、須山弁護士は次のようにクギをさす。
「厳密に言うと、犯罪になる可能性があります」
民事上の契約違反だけでなく、刑法上の犯罪となってしまう可能性もあるというから穏やかではない。こんな判例がある。
「他人のクレジットカードを使ってガソリンスタンドで給油したという事件で、最高裁は次のように述べています。
『本件クレジットカードの名義人本人に成り済まし、同カードの正当な利用権限がないのにこれがあるように装い、その旨従業員を誤信させてガソリンの交付を受けたことが認められるから、被告人の行為は詐欺罪を構成する』
平成16年2月9日の最高裁決定で、このように判断されているのです」
他人のカードを使って商品を買うと、その商品を「詐欺」でだまし取ったことになるというのだ。
-
- 1
- 2
トピックスRSS
ランキング
-
1ゴルフ場の橋から転落 横浜の80代男性死亡 静岡の稲取ゴルフクラブ
産経ニュース / 2018年4月22日 20時45分
-
2美智子さま「皇族観が相容れない」 紀子さまに不信感も
NEWSポストセブン / 2018年4月21日 16時0分
-
3週間 天気ぐずつく 気温は5月並みに
tenki.jp / 2018年4月22日 16時24分
-
4年上の女性上司に「パワハラ」された男性会社員たちの告白
NEWSポストセブン / 2018年4月22日 16時0分
-
5最長1年2か月逃亡例も 「脱獄者」は平成だけで36人
NEWSポストセブン / 2018年4月22日 16時0分