お掃除ロボット「ルンバ」で電波法違反? 並行輸入品は「技適マーク」に要注意
弁護士ドットコムニュース / 2013年7月25日 14時42分

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テレビショッピングから人気に火がついたお掃除ロボット「ルンバ」。ネットでは、海外業者から直輸入した「並行輸入品」も販売されている。そちらのほうが、国内正規品より割安価格なのだ。しかし、産経新聞の報道によれば、並行輸入のルンバを使うと、電波法違反でルンバ使用者が罰せられるおそれがあるという。
その理由は、ルンバには付属機器と交信するための無線機能がついているが、その無線電波の合法性を証明する「技適マーク」が、海外仕様の並行輸入品にはないためだ。この技適マークがないという問題は、海外で購入したiPadやスマホでも同様だ。
この技適マークがついていない無線機については、総務省のホームページでも、「電波法違反になる場合があります」と注意をよびかけている。海外仕様のルンバを使うと、どんな罰を受けるのか。また、外国で買ったiPadやスマホなどを国内で使っていたらどうなるのか、南部朋子弁護士に解説してもらった。
●海外仕様ルンバの使用は「不法無線局の開設」にあたる可能性あり
海外仕様のルンバを使用することについて、電波法上つぎのような問題点があると、南部弁護士は解説する。
「電波法により、電波を送信または受信するための電気的設備(無線設備といいます)を操作する場合には、原則として総務大臣の免許(無線局の開設の免許)が必要とされています。
技適マークの表示された無線設備の使用が、免許の要件になっていたり、例外的に免許不要とされる場合の要件となっていたりするので、技適マークが表示されていない無線設備を使った場合、『無線局の開設の免許が必要なのに取得していないで無線局を開設した』事態(不法無線局の開設)となっているおそれがあります。このような不法無線局の開設行為については、電波法上、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則があります。
よって、技適マークの表示されていない海外仕様のルンバを使った場合には、『不法無線局の開設』をしたものとして処罰の対象となりえます」
すなわち、免許なく無線局を開設したとして、電波法に抵触する恐れがあるということだ。しかし、これには例外もあるという。
「無線設備に技適マークが表示されているか否かにかかわらず、電波法上、『発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの』の開設には免許は不要です。技適マークの表示されていない海外仕様のルンバの使用が、この例外にあたるかどうかは、電波法施行規則で決められたとおりに電界強度を測定してみないと、わかりません」
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