FXのレバレッジ最大で大損、手に負えない負債…「自己破産できない」って本当?
弁護士ドットコムニュース / 2018年1月13日 10時17分

関連画像
サラリーマンや主婦の小遣い稼ぎとしても人気がある「FX(外国為替証拠金取引)」。業者を通じて、拠出金の数倍のお金を動かす「レバレッジ」によって、うまく行けば少額のスタートでもそれなりの儲けを出すことができるという。
しかし、裏を返せば、それだけ損したときのリスクも大きいということ。通常なら出せないお金を動かす分、自分では手に負えない負債を抱えることもある。そこで現在、金融庁はレバレッジの規制を検討しているという。
もし、FXでレバレッジを高く設定しすぎて、大損した場合、自己破産することはできるのだろうか。西岳郎弁護士に聞いた。
●FXでも自己破産はできるーーFXで多額の負債をつくった場合、自己破産はできる?
「はい。結論から言うと、FXによる借金であっても、自己破産によって、借金の支払いを法的に免れることができるケースが多いといえます。
たしかに、FXは、少ない予算から始められるなどの利点がある反面、ハイリスク・ハイリターンの投機的な取り引きであり、いわばギャンブルのような側面もあります。破産法上、浪費やギャンブルによって多額の借金をすることは、免責が許可されない事由の一つとされています(破産法252条1項4号)」
ーーでは、どうして自己破産できるという結論になるの?
「浪費やギャンブルによる借金がある場合でも、裁判所が裁量によって免責を許可することは可能であり(破産法252条2項)、実際の運用上、裁量によって免責が受けられるケースは非常に多いのです。
ギャンブルによる借金の場合であれば、(1)過去を十分に反省している、(2)現在は、ギャンブルを断って堅実な生活を送っている、(3)破産管財人の業務に十分に協力している、というような誠実な債務者に対しては、免責が許可される可能性が高く、FXの場合も同様であると考えられます」
ーー破産管財人はどんなことをする人なの?
「裁判所から選任されて、破産者の財産などを調査したり、債権者に配当すべき財産を管理したりします。FXによる借金の場合は、免責を許可すべきかどうかについて、管財人による調査が必要であるとして、管財事件になるのが一般です。
管財事件になると、手続きのための予納金(東京地方裁判所を始め、多くの裁判所では、20万円とされています)の納付が必要です。逆に破産管財人が付くことなく手続きが終了するケースを「同時廃止事件」と呼びます。
ーーどんな場合、免責が受けられないのか?
-
- 1
- 2
トピックスRSS
ランキング
-
1政治記者が明かす、安倍政権「激ヤバ未来予想図」
日刊大衆 / 2018年4月22日 6時30分
-
2財務次官セクハラ疑惑報道 コメンテーターの「テレ朝はギリギリセーフ」発言に小川アナ“ブチ切れ”
夕刊フジ / 2018年4月21日 17時1分
-
3美智子さま「皇族観が相容れない」 紀子さまに不信感も
NEWSポストセブン / 2018年4月21日 16時0分
-
4セクハラ告発:「勇気ある行動、感謝」女性記者がエール
毎日新聞 / 2018年4月21日 20時52分
-
5あおり運転:容疑で元勤務医逮捕 幅寄せでバイク男性重傷
毎日新聞 / 2018年4月21日 20時38分