辞任の福田次官、夜のお店でも「胸触らせて」はセクハラでは? 「言葉遊びを楽しむ」釈明を考察
弁護士ドットコムニュース / 2018年4月19日 10時37分

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「週刊新潮」(4月19日号)が財務省の福田淳一事務次官による女性記者へのセクハラがあったと報道した問題で4月18日、福田氏の辞任が発表された。同誌はネットでも、福田氏が「胸触っていい?」などと発言している音声データを公開。女性記者は嫌がっていたとされる。これらの報道を受けて財務省は4月16日、福田氏からの聴取結果を公表。その中で福田氏は女性記者に対するセクハラを否定していた。
聴取結果によると、福田氏は「女性記者との間で週刊誌報道では、真面目に質問をする『財務省担当の女性記者』に 対して私が悪ふざけの回答をするやりとりが詳細に記載されているが、私は女性記者との間でこのようなやりとりをしたことはない」としている。
一方で、「お恥ずかしい話だが、業務時間終了後、時には女性が接客をしているお店に行き、お店の女性と言葉遊びを楽しむようなことはある」「しかしながら、女性記者に対して、その相手が不快に感じるようなセクシャル・ハラスメントに該当する発言をしたという認識はない」とも回答したという。
この福田氏の発言に対し、「女性記者ではなく、キャバクラの女性に対してならセクハラをしてもいいのか」という批判が起きている。「女性が接客している店」が仮にキャバクラであるとして、果たして「胸触っていい?」や「縛っていい?」などの発言は「言葉遊び」の範囲なのだろうか、それともやはりセクハラに当たるのだろうか。南川麻由子弁護士に聞いた。
●女性記者でも、夜のお店の接客係でも、相手女性の意に反する性的言動はセクハラ女性記者に対する「セクハラ」と、キャバクラで働く女性に対する「セクハラ」は違う?
「まず、セクハラの定義から考えると、相手の意に反する性的言動は、原則としてセクハラになります。例えば、男性が『胸を触らせて』という発言を親密な関係(胸を触ることが当然という間柄)にない女性に言えば、相手の意に反することになるので、セクハラとなるのが通常です。
一方、世の中には、女性が男性を接客する飲食店や風俗店などがあり、ある程度性的なやりとりを前提としたサービスが提供され、それに対して一定の対価が支払われているという実情があります。お店の業態・サービス内容は、単に会話を楽しむだけのお店から、性的マッサージ等が提供されるお店まで様々です。
そうした中、一定の性的言動のやりとりがサービス内容として予定されているお店では、その予定されている範囲内の性的言動であれば、セクハラにはなりづらいといえます。
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