郵便受けにポスティングされる「チラシ」にうんざり・・・防ぐ手だてはないの?
弁護士ドットコムニュース / 2013年10月12日 16時25分

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毎日、自宅のポストに断わりもなく突っ込まれている広告チラシ。仕事が終わって帰ってきて、それを見た瞬間、1日の疲れがドッとでる。
すぐにゴミ箱直行としたいところだが、郵便物が紛れていることがあるため、まとめて捨てるわけにはいかない。1つ1つ確認しながら、「アパート暮らしのオレに数千万円のマンションなんて買えるか!」という怒りがこみ上げてくる。
「チラシお断り」のプレートをポストに貼ったところで、あまり効果は出ない。では、このような郵便配達物以外のチラシを、法的に拒絶する方法はないのだろうか。また、「チラシお断り」の但し書きを無視するポスティング業者や依頼主を訴えることはできないのだろうか。日本マンション学会の会員でもある魚谷隆英弁護士に聞いた。
●現実問題としては、ポスティングを止めさせるのは難しい「明確に拒絶しているのにチラシを入れるというのは悪質ですが、法律で効果的にチラシのポスティングを止めさせることは難しく、チラシの内容が一般的なものであれば、現実問題として、業者や依頼主を訴えることは難しいと思います」
魚谷弁護士はこう指摘する。しかし、チラシの投入が無条件で認められているわけではなさそうだ。
「ポスティングを行う場合、マンションのポストに入れるなど、建物や敷地内に入ってポスティングするときは、その場所を管理している管理組合などの意思に反することはできません。
仮に管理権者の意思に反して行えば、建造物侵入罪(刑法130条)や軽犯罪法違反となる可能性があり、現に、政治的なビラのポスティングについて、建造物侵入罪の成立を認めた最高裁判所の判例もあります」
政治ビラのポスティングを取り締まることは、表現の自由との兼ね合いで大きく問題視されているが……。そういった例すらあるのであれば、「不快な広告チラシ」を入れるポスティング業者や依頼主の責任を問うことも可能に思える。だが、それは現実的ではないようだ。
●チラシを入れられただけでは、「具体的な損害」を受けたと言いにくい「チラシをポスティングされただけでは、投函された人が具体的な損害を受けたとは言いにくいです。もし、仮に業者に対して損害賠償請求ができたとしても、金額はわずかなものに留まるでしょう。
依頼主を訴えることも、現実的には難しいと思います。依頼主がわざわざ業者に『違法なやり方でポスティングしてくれ』と頼みはしないでしょう。またもし、違法なポスティングを知っていたなどの事情があったとしても、証明は困難です」
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