沖縄・竹富町の「教科書採択」は違法? 文科相の「是正要求」をどう見るか
弁護士ドットコムニュース / 2013年11月21日 16時9分

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『教科書採択』をめぐり、沖縄が揺れている。沖縄県・竹富町の中学校が独自に選んだ公民教科書を使用していることが「違法」として、下村博文・文部科学大臣が沖縄県教育委員会に対して、地方自治法にもとづく「是正要求」を指示、県教委が対応に苦慮しているのだ。
おおまかな経緯はこうだ。竹富町と石垣市、与那国町からなる八重山地区の教科書採択地区協議会は、「新しい歴史教科書をつくる会」の流れをくむ育鵬社版の中学公民教科書を使うよう答申した。石垣市と与那国町は答申に従ったが、竹富町は「手順がおかしく、答申にも法的拘束力はない」として、独自に東京書籍版を使うことにした。この結果、国による教科書の無償給付が受けられなくなったが、同町は寄付により教科書を購入し、生徒に無償配布している――。
そもそも、教科書選定には、どんなルールがあるのだろうか。また、今回の事態をどう理解すればいいのだろうか。小池拓也弁護士に解説してもらった。
●教科書選定をめぐる2つの法律「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)の23条には、『教育委員会の職務権限』の一つとして、『教科書その他の教材の取扱いに関すること』があげられています。教科書の採択はここに含まれる、というのが一般的な解釈です」
小池弁護士はこう切り出した。
「一方、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(無償措置法)の13条4項は、今回のようなケースについて、『採択地区内の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない』としています」
つまり、地教行法は「採択は教育委員会の権限」としているのに対して、無償措置法は「地区で協議して同一の教科書を採択」としている。ルールとしてはどちらが優先されるのだろうか?
「野田内閣は、《無償措置法が優先する》旨の見解を示しました(照屋寛徳議員の質問書に対する2011年10月7日付答弁書)。これは、特別法(無償措置法)は一般法(地教行法)に優先するという、法律の一般原則が根拠です。
もっとも、野田内閣はその後、今回のようなケースについて、《無償措置法に基づいて教科書を無償配布することはできないが、無償措置によらず教育委員会が自ら教科書を購入し生徒に給与することが、同法で禁止されているわけではない》という趣旨の見解を示しています(同議員の質問書に対する2011年11月8日付答弁書)」
そうなると、野田内閣のときには、竹富町のやり方は「合法」とされていたわけだ。
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