知っておきたい交通違反!駐停車と放置停車で罰則も違う?
バイクのニュース / 2021年1月15日 9時0分
コロナ禍において密を避けるためにバイクを使用する人が増え始めています。テイクアウトの際に店舗前での駐停車することも多くなっているようですが、状況によってはちょっとの停車が駐車違反の対象になってしまうこともあります。
■駐停車と放置停車の違いとは?
バイクを道路に止めておく場合には、駐車と停車の2つにわかれます。
道路交通法第2条第18号によると、駐車は「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう」とされ、停車とは「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」と定められています。
つまり、車両と運転手の両方が確認することができ尚且つすぐに移動できる状態であれば「停車」となり、運転手の姿が見えない場合や運転手がいたとしても荷下ろしの途中などですぐに車両を移動することができない状況にあれば「駐車」といったイメージになります。
さらに、2006年6月に改正道路交通法の一部が改正・施行され、駐車違反による罰則が強化されたことで「駐車禁止違反」や「駐停車禁止違反」だけではなく、車両の使用者が対象となる「放置駐車違反制度」が導入されることになりました。放置駐車とは駐車違反している車両の運転手が見当たらず、直接移動命令ができない場合に車両の登録上の使用者が対象となる違反で、警察官だけでなく民間の駐車監視員によっても取り締まりが行われることになります。駐停車違反が運転手に対する罰則であるのに対し、放置車両違反は車両の所有者や使用者が対象となる罰則となります。
■どの場所で違反したかで罰則が異なる?
違反対象には駐停車と放置車両の違いだけでなく、違反した場所がどの場所であるかによっても罰則の種類が異なってきます。道路標識によって「駐車禁止」や「駐停車禁止」、さらには制限区間や時間指定が表示されているのであれば、そこがどのような場所であるのか目視で認識することが可能となります。しかし、それ以外にも駐車や停車してはいけない場所は明確に決められており、知らなかったでは済まされないケースもあるようです。
駐車も停車も禁止されている場所は、違反の対象となります
警視庁によると駐車禁止標識や表示がある部分以外で駐車禁止がされている場所には、自動車専用の出入口から3m以内、道路工事の区間の側端から5m以内、消防用機械の置き場や消防用防火水槽に接する出入口から5m以内、消火栓や指定消防水路の標識が設置されている位置や取り入れ口から5m以内、火災報知器から1m以内の5つが挙げられています。
また、駐車も停車も禁止されている場所には、トンネル、交差点とその側端から5m以内、道路の曲がり角から5m以内、横断歩道や自転車横断帯とその側端から前後5m以内、安全地帯の左側とその前後10m、バスや路面電車の停留所の標識板(表示柱)から10m以内、踏切とその側端から前後10m以内、軌道敷内の8つが挙げられています。
放置駐車違反を「駐停車禁止場所等」でした場合、普通車1万8000円、二輪車1万円の反則金が科せられ違反点数3点が加点されます。「駐車禁止場所等」の場合であれば普通車1万5000円、二輪車9000円の反則金となり違反点数2点が加点されます。
駐停車違反を「駐停車禁止場所等」でした場合は普通車1万2000円、二輪車7000円の罰金が科せられ、違反点数2点が加点されることになります。「駐車禁止場所等」の場合は普通車1万円、二輪車6000円の反則金となり、違反点数1点が加点されます。
※ ※ ※
運転手が乗っていなくても、車内に誰かしら乗車していれば駐車違反にならないといった話を聞くことがあります。しかし、実際は同乗者の有無は関係なく、エンジンがかかっている状態やハザードを点灯させていればOKといった噂も間違った認識です。また、車の使用者が対象となる放置車両に関しては、放置車両確認標章のステッカーが貼られ、後日郵送にて違反金の納付書が届きます。
違反金を所定の場所で納付すればそれでOKとなりますが、納付書が届いたからと言って警察署に出頭する行為は実は損する場合があります。通常の手続きを進めていけば違反金のみで済むはずが、わざわざ出頭してしまうと反則金に加えて違反点数も加点されてしまうからです。駐車違反は交通渋滞だけでなく、飛び出し事故なども誘発する恐れがあるので、不要な駐停車はできるだけ控えるようにしましょう。
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