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違反じゃない!バイクに乗りながらの喫煙は許されるのか?

バイクのニュース / 2021年8月9日 9時0分

周りの人がバイク乗りに対して気にする行為の1つ、バイク運転中の喫煙。タバコの煙や灰の危険性を指摘されることが多々あります。運転中の喫煙は違反ではないのでしょうか?

■バイクに乗りながらの喫煙は違反じゃない?

 そばを走り抜けていったライダーのタバコの灰が目に入りそうになった、臭いで不愉快な気分にさせられたなど運転中の喫煙に関しては問題視されています。地方公共団体では指定された喫煙所以外での喫煙を禁止する条例を制定し、以前よりもタバコを吸う人のモラルが問われるようになりました。

 その流れで運転中の喫煙は交通違反になるはずと思われる方もいるかもしれません。しかし、2021年7月時点ではバイクの運転中の喫煙は交通違反ではありません。

 その理由は、明確にバイクの運転中に喫煙を禁止する法律がないからです。運転中の喫煙に否定的な人には納得いかない内容かもしれません。煙をかけられたなど、バイクに乗りながらの喫煙によりイヤな思いをした人からすると、何か取り締まりの方法はないかと思うのではないでしょうか。運転中の喫煙で取り締まりの対象に該当しそうなのが「安全運転義務違反」かもしれません。

 道路交通法第70条(安全運転の義務)「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」とされており、怠ると「安全運転義務違反」となり取り締まり対象になります。

 しかし、スピード違反のように具体的な数値の表記や行動の判断基準がありません。そうなると、警察官がハンドル、ブレーキその他の装置の操作に悪影響がある、他人に危害を加える、と判断しないと取り締まりの対象とはなりません。周りの人や車に対してのあきらかな危害、運転の妨げになるようなタバコの吸い方をしないと、取り締まりの対象にはならないといえるのではないでしょうか。

地方公共団体では指定された喫煙所以外での喫煙を禁止する条例を制定しているところもあります

 とはいえ、各地方公共団体が取り決めた条例で定めた項目では運転中の喫煙は違反となります。東京都千代田区の生活環境条例では「路上禁煙地区」を指定し、タバコの喫煙、ポイ捨てを禁止しています。違反した場合は氏名・住所の公開や罰金といったペナルティがあり、その適用範囲は運転中の喫煙も含まれています。石川県金沢市でも同じような条例を定めており、今後このような条例を制定する地域がさらに増えていくでしょう。

 まとめると、現状の道路交通法では運転中の喫煙を対象にした法律はなく、警察官が安全運転に支障があると判断する喫煙をした場合に検挙される可能性があります。

 それとは別に地方公共団体が制定した条例で違反すると減点はないですが、罰金や氏名、住所公開の罰則が別にあるため、運転中の喫煙はリスクがあるといえるのではないでしょうか。

■ながら運転の罰則対象になる行為とは

 タバコの喫煙とは違い、違反となり減点、罰金、また刑事罰になるのが運転中のスマホなどの操作に適用される「ながら運転」です。こちらは運転中の喫煙とは異なり、スマホ操作に関しては具体的に規定があります。

 道路交通法の第71条、第5号の一部を抜粋すると「自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。」と規定がされています。

運転する人は停止しているとき以外はスマホの操作を行うと違反になります

 要約すると運転する人は停止しているとき以外はスマホやタブレット、カーナビの操作をしてはいけない、画面を注視してはいけないということです。

 2019年の罰則強化から、どこまでスマホ操作すると「ながら運転」として扱われるかという記事や2秒以上操作をしていると取り締まり対象、「注視」とはどんなものかなど、いろいろな主張がありますが、法律上の言葉をそのまま受け取ると「運転中は触らない」のが最も無難といえるでしょう。

 厳罰化された内容は携帯電話の使用または保持で検挙されたときは減点3点、反則金1万5000円、罰則は6カ月以下の懲役、または10万円以下の罰金。もし、携帯電話を使用や保持で事故を起こした(交通の危険)場合は減点6点、免許停止、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金、加えて刑事処分の対象となります。これはいわゆる最低条件であり、もし単独事故ではなく人を巻き込んでの事故となると、どのような刑事罰が適用されるかはわかりません。

スマホを運転中に触るだけで取り締まり対象となります

 以上のようにスマホを運転中に触るだけで取り締まり対象となってしまいます。簡単にできる対応策としては、バイクの運転前にスマホの設定をドライブモードやサイレントモードにして音や振動が出ない状態する、操作をするときは停止して操作をする、などではないでしょうか。

 自動車に比べてバイクは狭い場所や路側帯で停車や駐車がしやすい乗り物です。その利点を利用しないのは、バイクに乗っているメリットを1つ活かせていないといえるかもしれません。

 補足ですが、イヤホンマイクなどのハンズフリーは「ながら運転」の取り締まり対象とはなっていないものの、条例では禁止している地域があります。

 スピード違反よりも気軽に誰でもやってしまうスマホ操作。特にバイクに乗っているときはハンドルから片手が離れ、頭の向きが変わるため、周りから「ながら運転」をしていると判断がされやすいとされます。しかも、大抵のバイク乗りはグローブを付けて運転しているため、スマホ操作には不便な状態です。落ち着いて操作できる状態をつくるためにも、停車してからスマホは操作しましょう。

※ ※ ※

 厳密な罰則規定がない運転中の喫煙。その反対に厳罰化された規定があるスマホ、カーナビ操作。なんとなく運転中に両方ともやってしまいそうですが、喫煙は指定された喫煙所で、スマホ、カーナビ操作は停車してから行うようにしましょう。そうすれば、周りを気にすることなく落ち着いてタバコも吸えて、スマホも操作できるでしょう。

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