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電動キックボードで”危険運転” 危険車両が流通してしまう理由とは

バイクのニュース / 2021年11月29日 15時0分

昨今注目を集める、電動キックボード。折り畳んで運べるうえに公道走行も可能ということで、人気が高まっている車両です。一方で、保安基準に満たない電動キックボードでの危険運転が増え、事故が起きているのも事実です。一体なぜ、 保安基準に満たない電動キックボードが流通しているのでしょうか。

■危険運転が横行するのは、電動キックボードの車両分類にあった?

 危険運転や事故が問題視されている電動キックボードですが、公道で使用する際は50ccの原付バイクと同じ扱いになります。しかし、このような事実はまだ広く浸透しておらず、電動キックボードを自転車と同じように運転してしまう方も少なくありません。

 電動キックボードには、低出力の電動モーターが搭載されており、人力に頼ることなく軽快に走ることができます。しかし、公道で使用する際は、道路運送車両法と道路交通法の適用を受けます。

 道路運送車両法では、電動キックボードは第一種原動機付自転車(原付一種)として区分される車両です。この区分は、搭載されているモーター出力によって3つに分類されています。電動キックボードは定格出力0.6kW以下の区分に該当するため、原付一種に分類され排気量50cc以下のバイクという扱いになるのです。

 道路交通法第2条第1項第10号においても、原動機付自転車は「内閣府令で定める大きさ(0.6kW)以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、軽車両・身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。」とされています。つまり、原付に該当し、50㏄のバイクと同じ扱いなのです。

 電動キックボードが、50ccの原付きバイクと同じ扱いであると認知されづらい理由は、大きく2つあると考えられます。

原動機付自転車とされた電動キックボードは、今後ヘルメットの着用も義務付けられています

 まず1つ目は、足で地面を蹴って走るキックボードのイメージが強いこと。2つ目は、販売する側が公道で使用する際の取り扱いについて、購入者に説明しているケースが少ないことです。

 2021年11月現在、原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けないで運転することはできず、道路においては、車道の通行(歩道を通行することはできません。)、ヘルメットの着用などの原動機付自転車としての通行方法に従う必要があるなど、道路交通法を遵守しなければなりません。(無免許運転 罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)また、公道走行ができるように保安部品が装着されています。

■電動キックボードの危険性とは…実際に事件も?

 2021年5月22日、大阪中央区の歩道で歩行者と電動キックボードが接触。歩行者に重傷を負わせた後あとそのまま走り去り、ひき逃げ事件となった事例があります。同年8月26日には交差点でタクシーと電動キックボードが衝突し、無免許危険運転傷害の疑いで電動キックボードの運転者は書類送検されました。

 今、市販されている多くの電動キックボードをそのまま公道で運転すると、それだけで無免許運転や道路運送車両法違反、整備不良車両運転として取り締まりの対象になります。

キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(原動機(定格出力0.60キロワット以下))により走行する電動キックボードについては、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します

 原付免許を持っていたとしても、公道を走行するには自賠責保険の加入が必要です。自賠責保険は加入が義務付けられており、未加入で運転した場合は無保険で交通違反となり、違反点数6点で免許停止になる可能性があります。

 交通違反にならないように電動キックボードを運転するには、ヘルメット着用と原付の運転免許、自賠責保険の加入が必須といえるでしょう。

保安部品やナンバープレートのない車両は行動を走行すると違反となります

 加えて、公道走行に対応した保安部品が装着されている電動キックボードでなくてはいけません。つまり、サイドミラー、ヘッドライト、ウィンカー、ブレーキランプ、ナンバープレート、ナンバー灯、前後輪ブレーキ、クラクション(警音器)が装着されているものになります。装着していない状態で公道を走行した場合、道路交通法第62条の違反(整備不良車両運転)として処罰されてしまう可能性があるため、注意が必要です。

 また、電動キックボードを購入する際には、公道走行が可能であるか必ず確認しましょう。特に、車輪が小さくブレーキが独立していないモデルや、リアフェンダーにナンバープレートを取り付ける場所がないものは、公道で運転すると違反となります。

 電動キックボードに合わせた法律が整備されるまでは、原付バイクと同じ扱いで運転しなくてはいけないということを覚えておきましょう。

※※※

 昨今問題視されている、電動キックボード。道路交通法、道路運送車両法では50㏄の原付バイクと同じ扱いをする車両です。しかし、その認識が広がっていないため交通事故や違反が続発しているのも事実。購入を検討されている方は、公道が走行可能なモデルであるか確認して、免許携帯、ヘルメット着用、自賠責保険加入をして運転しましょう。

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