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キチンと説明できる? 「追い越し」と「追い抜き」の違いとは

バイクのニュース / 2021年12月9日 9時0分

何気なく使っている「追い越し」と「追い抜き」という言葉ですが、ふたつの行為は似て非なるものです。では追い抜きと追い越しは、いったい何が違うのでしょうか。

■追い越しと追い抜きの違いとは

 何気なくおこなっている「追い越し」と「追い抜き」ですが、その違いを知っていますか?バイクに乗っていると、このふたつの行為を混同してしまっている人もいるでしょう。しかし、追い抜きと追い越しは似て非なる行為であり、場合によっては危険行為とみなされることもあり得ます。

 では、追い抜きと追い越しは、いったい何が違うのでしょうか。

 まず、追い越しは道路交通法第2条の21で「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」と規定されています。つまり進路変更をして、前方を走っているクルマの前に出ることです。また、二車線以上ある道路で車線変更をして追い越すことも、追い越しにあたります。

 ちなみに、自動車等を追い越そうとしている車両に対し、さらに追い越しをおこなう場合は「二重追い越し」と呼ばれ、処罰の対象となるので注意しましょう。ただし、原動機付自転車、または軽車両を追い越す車両をさらに追い越す場合は、二重追い越しには該当しません。

 一方で、追い抜きは道路交通法での規定はありません。概要としては、車両が進路変更をせず、前を走っている車両の前方に出ることを示します。

道路状況によっては追い越しが禁止されている場所もありますが、その場合は追い越し禁止の標識があるため要注意です

 主に該当する行為としては、道路の左端に停車しているクルマを左右から通過する行為と、二車線以上ある道路で進路変更をしないまま、左車線を走行しているクルマを追い抜く行為が挙げられます。なお、道路状況によっては追い越しが禁止されている場所もありますが、その場合は追い越し禁止の標識があるため要注意。標識の下に「追い越し禁止」と表記されている場合は、文字通り追い越しができません。

 一方、標識の下に追い越し禁止と表記されていない場合は、「道路の右側にはみ出して追い越しをしてはならない」という意味に変わります。つまり、線をはみ出さなければ追い越しは可能。例えば、前方のクルマが左端に寄って進路を譲った際は、中央線をはみ出さない限り追い越しをしても問題はありません。ただし、そういった道路は日本では数少ないため、追い越しをする場合は注意してください。

 追い越しが禁止されている道路で、追い越しをした場合は「追い越し違反」が適用され、違反金と違反点数が課せられることとなります。126㏄以上の普通から大型バイクで7000円、50㏄から125㏄のバイクで6000円の反則金に加え、どちらも違反点数2点が科せられることになります。

センターラインの色や種類によっても追い越しルールが異なります

 ちなみに、センターラインの色や種類によっても追い越しルールが異なります。黄色の実線、白色の実線、白色の点線など、おおよそ3種類のセンターラインによって分類されており、黄色の実線をはみ出しての追い越しは禁止。白色の破線ははみ出しての追い越しは可能、白色の実線の場合は、はみ出して追い越しをすることが禁止されています。

 追い越しと追い抜きの違いは、車線変更をおこなうかおこなわないかという大きな違いがあるのです。

■追い越しと追い抜きをしてはいけない場合は?

 前項で解説したセンターラインのルールのほかにも、追い抜きや追い越しが禁止となっている場所は存在します。 まず、追い越し禁止場所のポイントとしては、「視認性の悪い場所」が挙げられます。

踏切及びその手前30m以内など追い越し禁止場所のポイントとしては、「視認性の悪い場所」が挙げられます

 例えば、上り坂の頂上付近や道路のカーブや曲がり角、交差点及びその手前における30m以内の場所や、踏切及びその手前30m以内の場所などです。

 自動車学校の教習で教わる一時停止や徐行運転、速度を落とすべきタイミングなどをイメージするとわかりやすいと思います。視認性が悪い道路で車線を変更する際の、危険性を想像してみましょう。反対車線から進行してくる対向車とぶつかる可能性が高く、大変危険な行為となるため、禁止されるのは当然です。

 また、急勾配の下り坂や、横断歩道と自転車横断帯及びその手前30m以内、車両通行帯の無いトンネルなども挙げられます。

 ほかにも、例えば自動車等を追い越そうとしている車両に対し、さらに追い越しをおこなう二重追い越しや、右折車両のさらに右側からの追い越し行為は、追い越し禁止場所でなくても危険なので止めましょう。

 後方車両が追い越そうとした時に妨害をしたり、先に自らが追い越そうとする行為は大変危険なため、場合によっては、昨今問題になっているあおり運転を誘発する可能性も十分に考えられます。そのため追い越しは、周囲の状況をしっかりと確認してからおこなうことが大切です。

※ ※ ※

 語感的にも混同しやすい追い越しと追い抜きですが、追い越しは道路交通法に規定がある分、標識や禁止区域も明確です。似て非なるものではありますが、自身の安全のためにもしっかりと理解しておく必要があるでしょう。

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