災害への備え、知っておきたい4つのこととは?災害後の公的支援もおさらいしよう
ファイナンシャルフィールド / 2021年4月20日 12時0分
東日本大震災から10年がたちました。また最近でも各地で地震が頻発しており、夏には集中豪雨が毎年のように続いています。
このような天災を含む万が一の事態に備える手段のひとつとして保険がありますが、今回は災害前にできることと、災害後の公的支援制度についてみていきます。
災害が起こる前に知っておくべきこと・できることとは?
1.ご自宅の所在地に、どんな災害のリスクがあるか理解していますか?
住民票がある市区町村などが公表している、災害リスクを示す情報を確認しましょう。情報には、
・水害ハザードマップ
・津波浸水想定区域図
・火山防災マップ
・土砂災害警戒区域図
などがありますので、自宅のある場所にどんな災害リスクがあるのか知っておきましょう。また、災害時にどこに避難すればよいのかも確認し、家族で話し合いましょう。
2.ご自宅の免震性・耐震性・耐火性は十分ですか?
免震性・耐震性・耐火性に優れた住宅は、自然災害による被害を最小限に食い止め、家族や財産を守るうえで非常に重要です。必要に応じて耐震診断を行い、耐震補強を実施しましょう。
また、家具の固定や、配置の工夫を行うことや、地震の揺れを感知して電気を自動的に止める「感震ブレーカー」も有効です。
3.住宅の耐震化に関する補助(耐震診断等)
耐震診断や耐震改修等に関わる所有者の負担の軽減を図り、住宅・建築物の耐震化を促進するため、国(国土交通省)や地方公共団体では、さまざまな支援制度を設けています。お住まいの自治体のホームページなどで確認してみましょう。
4.地震保険料控除制度
契約者が支払った保険料・共済掛金のうち、所定の金額について税法上の地震保険料控除の対象となり、所得税(最大5万円)・個人住民税(最大2万5000円)について課税所得額から控除されます。
公的支援制度について
公的支援制度は、主に次の4つです。
1.被災者生活再建支援制度
被災者災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金(最大300万円)が支給されるものです。支給額は下記の「基礎支援金」「加算支援金」の合計額となります(単身世帯の場合は金額がそれぞれ3/4です)。
全壊等・・・・・支給額100万円
大規模半壊・・・支給額50万円
建築・購入・・・支給額200万円
補修・・・・・・支給額100万円
賃借・・・・・・支給額50万円(公営住宅を除く)
2.住宅の応急修理(災害救助法)
災害により住宅が半壊し、自ら修理する資力のない世帯に対して、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理するものです。市町村が業者に委託しています。
修理限度額は1世帯当たり57.4万円(平成29年度基準)。災害救助法が適用された市町村において、以下の要件を満たす方が対象です。
(1) 災害により住宅が半壊または半焼した方
(2) 応急仮設住宅等に入居していない方
(3) 自ら修理する資力のない方(※大規模半壊以上の世帯については資力は問いません)
3.災害復興住宅融資(住宅金融支援機構)
災害で被災した住宅の早期の復興を支援するため、災害により滅失・損傷した家屋の復旧に対し、低利な資金を供給するもの。住宅を建設する場合の融資限度額(基本融資額)1650万円等、融資限度額、返済期間等が異なります(住宅再建方法による)。
4.全壊した住宅の公費負担による撤去(災害廃棄物処理事業の一環)
災害により生じた廃棄物は生活環境の保全のため、原則市町村が公費負担で処理を行います(これを災害廃棄物処理事業と呼びます)。
被災した住宅の解体・撤去は、原則として所有者が負担しますが、全壊した住宅の撤去については、市町村が行う災害廃棄物処理事業の一環(いわゆるガレキ処理)として、所有者の承諾を得て公費負担による撤去が行われる場合があります。
日々の備えが大切
このように、災害時にはさまざまな公的支援制度が用意されています。しかし、ご自身やご家庭で、水や食料の備蓄、防災グッズの準備等も必要です。
後半部分で述べた公的支援制度について、住宅被害を受けた世帯等に対し、地方公共団体が独自に支援金等を支給する場合があります。こういった支援・支給は、地方公共団体によってその対応が異なりますので、さまざまな情報もあらかじめ得ておくようにしましょう。
(出典・一部抜粋)
内閣府「防災情報のページ/公的支援制度について」
内閣府「防災情報のページ/自然災害への備えは万全ですか?チェックしてみよう!」
狭山市「地区防災計画編」
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表
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