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住宅ローンの審査に落ちた。信用情報の開示ってどうやるの?

ファイナンシャルフィールド / 2021年5月11日 10時10分

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住宅ローンの審査に落ちた理由については、金融機関は教えてくれません。とはいえ、何が原因で審査に通らなかったかを確認し、対策をとる必要があります。その際に、自身の信用情報が問題なのかどうかを調べる方法として、信用情報機関に対する信用情報開示請求があります。
 
今回は、この信用情報の開示について解説します。

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信用情報とは

信用情報とは、クレジットカードやローンの契約、申し込みに関する情報のことで、客観的な取引事実を登録した情報です。
 
信用情報には、「企業信用情報」と「個人信用情報」があり、この「個人信用情報」の内容を、住宅ローンを申し込んだ先の金融機関が、申込者の「信用」を判断するための参考資料として利用します。
 
■企業信用情報
企業信用情報とは、売上高、利益水準、有利子負債額、保有担保資産などの財務データのことです。
 
金融機関は、これに基づいて融資の審査を実施し、企業が破綻する確率などを算出したうえで、融資の可否を決めます。また、投資家が出資する企業を決める際や、社債を購入する際にも活用されます。
 
■個人信用情報
個人信用情報とは、本人を識別するための氏名、住所、生年月日、電話番号、勤務先、年収などの個人属性情報と、借り入れの契約内容、契約日、契約額、契約期間、返済・決済回数、返済や決済の遅滞状況などの利用状況情報に分けられます。
 
銀行、信販会社、クレジット会社、消費者金融会社などが申込者の返済能力を見極めるために利用するほか、携帯電話事業者などが契約者の代金支払い能力を判断するために利用するケースも増えています。
 
個人信用情報を利用する金融機関は、特に延滞、代位弁済、取引停止などの事故情報を重視し、返済が一定期間以上遅延している場合などは、融資や契約を行わないようにしています。
 

信用情報機関は3つある

現在、日本には以下の3つの信用情報機関が存在します。

1.日本信用情報機関(JICC)
2.株式会社シー・アイ・シー(CIC)
3.全国銀行個人信用センター

これらの信用情報機関は相互に提携しており、延滞情報や申告情報を共有しています。
 

信用情報の登録期間

では、それぞれの信用情報は、どのくらいの期間登録されているのでしょうか。住宅ローンにおいては全国銀行個人信用センターへの照会が多いことから、全国銀行個人信用センターの内容を見ていきましょう。
 

■本人情報

内容:氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等
 
登録期間:取引情報や照会記録情報など、登録対象情報のいずれかが登録されている期間

 

■取引情報

内容:ローンやクレジットカード等の借入金額、借入日、最終返済日等の契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続き、解約、完済等の事実を含む)
 
登録期間:契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間

 

■照会記録情報

内容:センターの会員がセンターを利用した日およびローンやクレジットカード等の契約またはその申し込みの内容等
 
登録期間:当該利用日から1年を超えない期間

 

■本人申告情報

内容:本人確認資料の紛失・盗難、同姓同名別人の情報がセンターに登録されており、自分と間違えられるおそれがある旨等の本人からの申告内容
 
登録期間:本人から申告のあった日から5年を超えない期間

 

■貸付自粛情報

内容:本人に浪費の習癖があることや、ギャンブル等の依存症により本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあることから、自らを自粛対象者とする旨の本人からの申告内容
 
登録期間:申告日から5年を超えない期間

 
(参考:全国銀行個人信用センター「センターに登録されている個人情報とその登録期間」(※1))
 
他にも、日本信用情報機関(JICC)や株式会社シー・アイ・シー(CIC)では、以下のような情報も登録されています。
 

■申し込みに関する情報

内容:本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号および運転免許証等の記号番号等)、ならびに申込日および申込商品種別等
 
登録期間:照会日から6ヶ月以内

 
(参考:日本信用情報機関(JICC)「登録内容と登録期間」(※2)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)「CICが保有する信用情報」(※3))
 

信用情報機関への開示請求方法

信用情報機関へ開示請求を行うことで、自分の信用情報が現在登録されているか、また登録されているのであれば、どのように登録されているかを確認できます。開示請求は、上記で紹介した3つの信用情報機関すべてで対応しています。ここでは、信用情報機関への情報開示の手続きについて解説します。
 
■手続き方法
手続きは、窓口、インターネット、そして郵送にて対応しています。ただし、全国銀行個人信用センターでは、郵送での対応のみとなっています。
 
■手続きに必要な書類(郵送で行う場合)
1.信用情報開示申込書:各信用情報機関のサイトからダウンロードし、印刷して記入します。
 
2.手数料:ゆうちょ銀行の1000円分の定額小為替証書、もしくはコンビニエンスストアで購入できる本人開示手続き利用券
 
3.本人確認書類2点:運転免許証または運転経歴証明書(表面・裏面コピー)、マイナンバーカード[個人番号カード](写真付表面のみコピー)、パスポート(コピー /住所欄含む)
などから2点用意します。
 
本人確認書類2点のうち1つは、現住所が確認できるものである必要があります。
 
■インターネットで手続きを行う方法
インターネットで開示請求を行う場合の手順は、JICCとCICで異なります。JICCの場合はアプリをダウンロードすることで、必要な書類への入力および手数料の支払いが行え、その後開示結果が郵送されます。
 
CICの場合は、まずクレジット会社に届け出ている番号から、指定のナビダイヤルに電話をし、受付番号を取得する必要があります。その受付番号を用いてお客さま情報の入力を行い、パスワードを入力することで開示報告書の内容を確認できます。手数料は、JICCそしてCICともに1000円となっています。
 

まとめ

自身の信用情報の内容が気になるのであれば、まずは信用情報機関に対して情報開示の請求を行い、確認してみましょう。請求方法や結果の通知は各信用情報機関によって異なりますが、インターネットで行うほうが比較的簡単に、そして早く結果を知ることができます。
 
また、開示の結果により、自身に事故情報があることが分かった際には、その情報がいつまで残るのかについても併せて確認しておきましょう。そして、その情報が消えるまでは、住宅ローンを含む新規のローン契約やクレジットカードの申し込みなどは避けることが賢明です。
 
(※1)全国銀行個人信用センター「個人情報の取扱い」
(※2)日本信用情報機関(JICC)「登録内容と登録期間」
(※3)株式会社シー・アイ・シー(CIC)「CICが保有する信用情報」
 
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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