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妻の扶養に入っている専業主夫の年金はどうなる?

ファイナンシャルフィールド / 2021年5月24日 22時40分

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働き方の変化や個人尊重、男女平等などから夫婦の多様化が進み、夫が専業で家事を行い、妻が仕事に専念するという家庭もしばしば見受けられるようになりました。この場合、年金はどうなるのでしょうか。妻の扶養に入っている専業主夫の年金について解説していきます。

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専業主夫でも妻の扶養に入れる

専業主夫であっても専業主婦と同様に、所得要件などを満たすことで妻の扶養に入って国民年金の第3号被保険者となり、国民年金の保険料を支払う必要がなくなります。しかし、扶養する側が国民年金の第2号被保険者、すなわち厚生年金に加入している必要があります。
 
そのため、専業主夫であったとしても、そもそも扶養する側の妻が自営業者など厚生年金に加入していない場合は年金において扶養に入れず、妻とともに国民年金の第1号被保険者となり、保険料の支払いが生じることになります。
 
とはいえ、受給金額や受給要件も専業主夫と専業主婦とで異なることはありませんので、一部を除いて基本的には両者とも年金上は同様に扱われます。
 

専業主夫の年金は専業主婦と比較して不利となる部分がある点に注意

専業主婦と比べた場合、専業主夫は年金において一部の取り扱いが不利となっている部分があります。具体的には次のような点がそれに該当します。
 

遺族厚生年金を受け取れないことがある

遺族基礎年金は18歳(障害年金の障害等級1級または2級の子は20歳)到達年度の末日を経過するまでの子、またはその条件に該当する子のある配偶者が対象とされており、専業主婦、専業主夫のいずれも同じ条件で受け取ることができます。
 
その一方で、遺族厚生年金については専業主夫と専業主婦とでは受給できる要件が異なっています。具体的にいうと、妻であれば年齢に関係なく受給の申請ができるのに対し、夫の場合は55歳以上の方が対象となっています(支給開始は60歳から)。
 
さらに夫の場合、遺族厚生年金を受けられるのは遺族基礎年金の受給中に限られていることから、専業主婦の場合に比べて専業主夫の遺族厚生年金の受給は大幅に制限されています。
 

遺族(補償)等年金

遺族(補償)等年金とは、業務または通勤が原因で亡くなった労働者の遺族の方を対象とした労災保険による給付です。
 
遺族(補償)等年金の対象には専業主夫も含まれるのですが、夫の場合は年齢が55歳以上(支給開始は60歳から)、または一定の障害状態にある夫とされており、年齢制限などによって専業主夫は不利となっています。
 

専業主夫がしておくべき備えは?

これまで見てきたとおり、専業主夫は専業主婦に比べて年金制度による保障が薄くなっています。つまり、専業主夫の方は専業主婦の方以上に自助努力が必要だということになります。生命保険や医療保険、iDeCoやつみたてNISAといった保険商品や資産形成に役立つ諸制度を積極的に利用して老後に備えておくべきでしょう。
 

専業主夫であれば専業主婦以上に年金や老後について考えるべき

専業主夫であっても専業主婦であっても、配偶者の扶養に入れるという点は変わりありません。しかしながら専業主夫の場合、遺族厚生年金など一部の年金制度については専業主婦に比べて保障が薄くなっています。
 
男女平等や女性の社会進出などにより、専業主夫という選択肢もさほど珍しいものでもありません。
 
夫が専業主夫となり、妻が扶養するという働き方を選択するのであれば、公的年金をはじめとする諸制度についてよく調べ、保障が足りない部分は何らかの自助努力で先回りしてカバーするようにしてください。
 
出典
日本年金機構 遺族年金
厚生労働省 遺族(補償)等年金
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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