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これから住宅を取得する人を支援する4つのお得な制度って?

ファイナンシャルフィールド / 2021年6月2日 23時10分

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住宅取得を支援する制度として「住宅ローン控除」が最も知られていますが、これ以外にも「グリーン住宅ポイント制度」や「すまい給付金」「父母等から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合の非課税措置」があります。それぞれのポイントを解説します。

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グリーン住宅ポイント制度

本制度は、2020年12月15日から2021年10月31日までに契約を締結した一定の性能を満たす注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入、一定の要件を満たす既存住宅の購入、対象工事を実施するリフォーム、および一定の性能を満たす賃貸住宅の新築を対象に、商品や追加工事と交換できるポイントを付与する制度です。
 
発行ポイント数は、対象住宅の性能に応じて付与されます。新築住宅は30万または40万ポイント、東京圏からの移住や多子世帯等一定の要件に該当すればポイントが加算され、60万または100万ポイントが発行されます。
 
中古住宅の購入は、15万または30万(住宅の除去を伴う場合は45万)ポイント、住宅のリフォームの上限は若者・子育て世帯が45万(中古住宅を購入しリフォームを行う場合は60万)ポイント、その他の世帯は30万(安心R住宅を購入しリフォームを行う場合は45万)ポイントとなっています。
 
取得したポイントは、商品や追加工事と交換できます。例えば、商品には「新たな日常」に資する商品、省エネ・環境配慮に優れた商品、防災関連商品、健康関連商品、家事負担軽減に資する商品、子育て関連商品、地域振興に資する商品があります。
 
追加工事は、ワークスペース設置工事、音環境向上工事、空気環境向上工事、菌・ウイルス拡散防止工事、家事負担軽減に資する工事といった)「新たな日常」に資する追加工事や防災に資する追加工事があります。
 
ポイント発行申請は、原則、建築工事またはリフォーム工事の発注者、売買契約の購入者となる方等が行います。建築工事の請負事業者や分譲事業者等が代理で行うこともできます。詳細は建築会社等に確認してください。
 

すまい給付金

すまい給付金は、一定の条件を満たす住宅(新築・中古)を、住宅ローンや現金で取得した人に対して、収入と取得住宅の持分割合に応じて給付金(給付基礎額×持分割合)が支払われる制度です。
 
例えば、夫婦(妻は収入なし)、および中学生以下の子どもが2人のモデル世帯の場合、住宅取得者の収入額(目安)と給付基礎額は以下のとおりです。
 

●450万円以下:50万円
●450万円超525万円以下:40万円
●525万円超600万円以下:30万円
●600万円超675万円以下:20万円
●675万円超775万円以下:10万円

 
なお、注文住宅の場合は令和3年9月30日まで、分譲住宅・中古住宅取得の場合は令和3年11月30日までに契約した人については、給付金の対象となる住宅の引き渡し期限が令和4年12月31日まで延長されます。また、住宅の床面積要件が50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和されます。
 

住宅ローン控除

住宅ローンの金利負担を軽減するため、年末のローン残高1%を所得税から控除する制度です。所得税から控除しきれない額は、翌年の住民税から控除(13.65万円を限度)できます。
 
住宅ローン控除を受けるための主な要件は、

(1)自ら居住するための住宅である(引き渡しから6ヶ月以内)
(2)床面積が50平方メートル以上
(3)合計所得金額が3000万円以下
(4)住宅ローンの借入期間が10年以上

などです。
 
なお、合計所得金額1000万円以下で令和4年末に入居した方は、床面積が40平方メートルに緩和されます。
 
控除期間は、注文住宅の場合、令和3年9月末までに、その他の場合は令和3年11月末までに住宅取得等に関わる契約を締結し、令和4年末までに入居した場合、13年間です。この場合、11年~13年目はローン残高の1%か、建物の取得価格の2%を3で割った額のどちらか少ない額が控除されます。
 
住宅ローン控除を受けるためには、入居した翌年に確定申告をしなければなりませんので留意しましょう。会社員の場合、確定申告をするのは最初の年だけで2年目以降は年末調整で申請できます。
 

父母等から住宅取得等の資金の贈与を受ける

父母や祖父母から、住宅の購入等の資金の贈与を受けても一定額まで贈与税が非課税になる制度があります。
 
主な要件は、

(1)受贈者が贈与者の直系卑属で20歳以上であること
(2)自ら居住するための住宅であること(贈与年の翌年3月15日までに入居)
(3)床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
(4)合計所得金額が2000万円以下であること

などです。
 
なお、合計所得金額1000万円以下で令和3年1月以降に贈与を受けた方は、床面積が40平方メートル以上に緩和されます。
 
非課税額(上限)は、令和3年12月までに取得等に関わる契約を締結した場合、一般住宅で1000万円、一定の耐震性能、省エネ性能またはバリアフリー性能を有する住宅は1500万円です。
 
(参照)
グリーン住宅ポイント事務局
すまい給付金
国税庁「住宅ローン控除を受けられる方へ/住宅ローン控除及び住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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