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宝くじ当選や相続など……。突然多額のお金が入ることになったときに知っておきたいこと

ファイナンシャルフィールド / 2021年6月27日 3時0分

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宝くじや相続などで普段接することの無い金額を突然受け取った場合、どうすれば良いのでしょうか? 本記事ではいくつか例示して解説します。

多額のお金を受け取った場合にはどこに注意すべき?

多額のお金を受け取った場合の注意点としては、そのお金に対して税金が発生するかどうかを確認して、税金が発生する場合は税額を自身で計算して申告、納税することが原則になります。
 
しかしながら、個人で税額計算などを行うのは難しい場合もありますので、そのような場合は税理士に依頼をして処理を完了させる必要があります(税理士登録をしている弁護士や公認会計士でも問題ありません)。
税理士資格を持っていない人が「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」をすると、税理士法違反となるので行ってはいけません。
 

多額のお金を受け取る可能性のあるものは?

では、どのような事象で多額のお金を受け取る可能性があるでしょうか?

1. 相続
2. 宝くじの当選金
3. 暗号資産の高騰後の換金など

この3つを解説していきたいと思います。
 

相続

相続の場合は、「相続税」の申告が必要になります。納税の対象となる額については、「相続財産の合計額-相続財産から控除できる債務-葬式費用」が「遺産に係る基礎控除額」を超える額です。
 
遺産に係る基礎控除額の計算式は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」(平成27年1月1日以降)となっています。
 
注意点としては、申告期限が相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内ですので、親族関係が不明であったり、遺産分割協議が成立しない場合などは特に注意が必要といえます。加えて、最近ではネット銀行の口座など相続を受ける人が知らない資産がある場合もあることから、後から発見された場合についても対応を考えておく必要があるといえます。
 
その他にも不動産や有価証券など、相続税算出のための計算が複雑なものもありますので、相続財産がある程度分かっている場合は事前に準備をしておくとよいでしょう。
 

宝くじの当選金

宝くじの当選金の場合は原則「非課税」です。宝くじの根拠法令となる「当せん金付証票法」で非課税とされています。しかし、受け取りの後にお金を渡すと「贈与税」が科されてしまうので注意が必要です。
 
例えば、数名でお金を出し合って購入し、当選金を代表1名で受取分配した場合や、夫が当選し、妻に半分渡した場合なども贈与税の対象となってしまいます。また、当選後に子どもが生まれて教育資金や結婚資金などに利用したい場合は、贈与税の各種特例措置があることから、そちらの適用についても検討することが良いと思われます。
 
贈与税の税率は3000万円を超える場合は55%と非常に税額が高額となります。このようにならないためには、受取時に代表者のみで受け取るのではなく、分配する人全員で受け取るようにすれば、受取時に分割されたことになるので贈与税対象となりません。
 
また税金には影響しませんが、家など高額なものを現金で一括購入する場合などには資金が正当なものであることを証明するために「当選証明書」の発行を受け、大切に保管しておくことも必要といえます。
 

暗号資産の高騰後の換金など

最近では多額のお金を受け取る可能性のあるものとして、暗号資産の高騰後の換金などもあります。この場合は「所得税」の対象であり、原則的に「雑所得」としての課税となり所得税の中でも控除が少なく、課税対象が大きくなるので結果的に税額も大きくなります。
 
最高税率は所得金額4000万円以上の場合で45%となっています。換金などとしたのは、商品の購入や別の暗号資産への乗り換えなど、実際に現金化していない場合であっても、譲渡原価と譲渡価額を必ず計算し、利益が発生している場合は申告納税をしないと「脱税」となってしまうからです。
 
また、雑所得であることから、損失が発生した場合には他の所得と損益通算(他の所得の利益と相殺)ができない点にも注意が必要です。
 

まとめ

以上簡単ではありますが、多額のお金を受け取った場合の注意すべき点を特に税金を中心に解説しました。あくまで概要だけですが、もし上記のような対応が必要になった場合は本記事を参考に、さらに深掘りしてみてください。
 
また初めにも述べたように、個別具体的な税務相談は税理士または税務署への相談が必要です。人に聞かれたから個人で調べて教えるというようなことはNGですので注意してください。
 
出典
国税庁 「相続税のあらまし」
国税庁 「No.4402 贈与税がかかる場合」
国税庁 「暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和2年12月)」
国税庁 「令和2年分 所得税の税額表」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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