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専業主婦(夫)の年金事情。実際どれくらい受給できる?

ファイナンシャルフィールド / 2021年7月12日 3時0分

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専業主婦(夫)の方へ質問です。自分が将来、年金をいくら受け取れるかご存じですか?   年金をはじめ、お金にまつわる事柄は「何とかなるだろう」では何とかならない厳しい問題です。今一度、専業主婦(夫)の年金問題について考えていこうと思います。

専業主婦(夫)は国民年金をメインに受け取ることに

日本の公的年金は厚生年金と国民年金に分かれていますが、専業主婦(夫)である期間は国民年金の第1号被保険者(自営業者など国民年金に加入している方の配偶者の場合)、または第3号被保険者(会社員など厚生年金に加入している方に扶養されている配偶者の場合)に分類されます。
 
国民年金の第1号被保険者の場合は保険料の支払いが生じますが、第3号被保険者とされている間は保険料を支払う必要はなく、その点では優遇されています。いずれにせよ、第1号ないし第3号被保険者の加入履歴しかない場合、専業主婦(夫)は将来、国民年金しか受給できません。
 
専業主婦(夫)が国民年金だけで受け取れる金額は、満額でも月額6万5075円、年間で約78万円となります(令和3年度ベース)。ちなみに、令和元年度末において国民年金の第3号被保険者は820万人ほどとなっており、915万人だった平成27年度末から年々減少しています。
 

専業主婦(夫)でも厚生年金を受け取ることはできるが……

専業主婦(夫)であっても過去に厚生年金に加入していた期間があれば、現在は国民年金に加入していたとしても、65歳以降に厚生年金を受け取ることはできます。
 
しかし、厚生年金の受給額は加入期間やその際の収入などによって変化するため、例えば若いころに数年だけ加入していたというような場合、厚生年金を含めても受け取れる年金の月額が10万円未満ということも十分にあり得ます。
 

国民年金を満額もらえない方は意外に多い

専業主婦(夫)の方に知っておいてほしいのは、国民年金を満額もらえない人が意外に多いということです。
 
例えば学生であった期間、年金保険料の支払いについて猶予を受けていたというような方は注意が必要です。猶予の期間は年金の受給資格を判定する際には考慮されますが、支給される年金額の算定には含まれません。
 
令和元年度末で国民年金を受給している方の老齢年金の平均月額は約5万1000円、遺族年金で約7万3000円となっています(基礎年金のみの数値)。老齢基礎年金は満額で月額約6万5000円を受給できることを考えると、満額もらえない専業主婦(夫)の方も意外に多いのではと想定されます。
 

専業主婦(夫)は、ねんきん定期便の確認が必須

ねんきん定期便とは、自身の年金の加入記録や将来受け取れる年金の見込額が記載された毎年誕生月に送られてくる通知です。
 
この通知を見れば年金額の目安が分かるため、将来の見通しを立てることができますし、手続きの不備により将来年金が受け取れなくて困るということも防げます。将来もらえる年金額が少ないことも予想されるからこそ、ねんきん定期便の確認は必須といえるでしょう。なお、加入記録などを随時チェックしておきたいという人には、ねんきんネットが便利です。
 

専業主婦(夫)は将来もらえる年金額を要確認

専業主婦(夫)は将来、国民年金をメインに受け取ることになり、国民年金は満額でも毎月6万5000円ほどしか受け取ることができません。手続きが正しくされていないことなどから、年金の加入履歴に誤りが生じている可能性もあります。
 
ある日突然、何らかの理由により生計を自身で維持しなければならなくなったとしても、状況によっては困難であることも多いのではないでしょうか。専業主婦(夫)の方は今すぐ自身の年金加入履歴と将来の年金見込額を確認し、万が一の対応について考えておくべきでしょう。
 
参考
日本年金機構 令和3年4月分からの年金額等について
厚生労働省 令和元年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況
日本年金機構 第3号被保険者(専業主婦・主夫)からの手続きが遅れた方へ
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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