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法的に婚姻関係のないパートナーがいる場合、遺産はどうなる?

ファイナンシャルフィールド / 2021年9月4日 9時0分

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自身に婚姻している配偶者がいれば、基本的にその配偶者は相続人となります。しかし、全ての方が配偶者と婚姻しているわけではありません。法的には婚姻関係がない、いわゆる内縁関係にあるパートナーがいる場合、遺産の行方はどうなるのでしょうか。

パートナーは婚姻関係になければ相続人とならない

民法によって相続人となれる範囲の人は厳格に決められています。
 
配偶者は常に相続人となることができるのですが、婚姻しているパートナーに限られており、入籍をしていない、いわゆる内縁関係にあるパートナーは相続人となることができず、遺産を相続することができないのです。
 
相続人とならない以上、当然、遺留分(最低限の相続分)すらも適用されません。また同様に、亡くなった方の介護をしていたり、財産の維持増加に貢献した方に認められている寄与分や特別寄与料も婚姻関係のないパートナーには認められません。
 
つまり、婚姻関係にない内縁のパートナーいたとしても、特に何も手段を講じなければ、自分が亡くなったときにパートナーは遺産を一切受け取ることができません。この場合の遺産は、自身の子や親、兄弟姉妹、祖父母などが受け取ることになります。
 

婚姻関係にないパートナーに財産を残すには?

婚姻関係にないパートナーは相続人になり得ないとはいえ、財産を残す手段が一切ないわけではありません。具体的には次のような方法で財産を残すことができます。
 

婚姻届を出す

法的に婚姻関係とはなれない特別な理由がないなら、婚姻届を出すことで正式に相続人となれます。ただし、婚姻届を出すと夫婦としての権利義務が生じるだけでなく、親族の感情にも影響を与える可能性もあるため、場合によっては慎重な対応が必要です。
 

生前贈与を利用する

婚姻関係にあろうがなかろうが、贈与自体は誰に対しても行うことができます。
 
そのため、生前にあらかじめ贈与しておくことでパートナーに財産を残すことができますが、年間110万円を超えた部分には贈与税がかかることや、遺留分(他の相続人に認められた最低限の相続分)を侵害しない範囲にとどめておくべきことに注意してください。
 

遺贈する

遺言書に内縁の妻である●●に金△円遺贈する」という遺言を記載しておくと、婚姻関係にないパートナーは相続に近いような形で財産を残せます。これは遺贈と呼ばれるもので、相続人以外の者に財産を与える方法になります。
 
ただし、遺留分を侵害する部分については、相続人が遺留分を主張することで、その部分についてパートナーから本来の相続人へ取り戻されることになります。
 

特別縁故者を利用する

民法には被相続人と特別な関係のあった方に財産の全部、または一部が与えられる「特別縁故者に対する相続財産分与」という制度があります。この制度を利用すれば、他に相続人がいないことが前提にはなりますが、内縁関係のパートナーに財産を残すことができます。
 
しかしながら、特別縁故者として認められるのは容易ではなく、家庭裁判所への申し立てと審判が必要であり、そのハードルは相当に高いものになります。
 

婚姻していないパートナーへ財産を残すなら贈与か遺贈で!

法律上、婚姻関係にないパートナーへ財産を残したいのであれば、現実的には生前に贈与しておくか、遺言で遺贈をしておく必要があります。そうしない場合、婚姻関係にないパートナーは相続権が認められず、財産を一切残せなくなってしまう可能性が高いです。
 
しかし、相続争いが起きないようにするためには、パートナーだけでなく、相続となる人の感情についても配慮しなければなりません。婚姻関係にないパートナーに財産を 残したいと考えたときは、各相続人との話し合いも含めて早めに準備していくことをおすすめします。
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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