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定年後再就職した場合としない場合。年金給付の具体例をFPが解説します

ファイナンシャルフィールド / 2021年9月27日 9時10分

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定年後の再就職を考えていて「再就職すると年金額が増えるのか」「保険料未納期間がある場合、再就職したほうが年金は有利なのか」など、疑問を持っている方は多いでしょう。   結論からいえば、保険料未納期間などがある場合、再就職して保険料を納付したほうが年金受給額は多くなります。   ここでは、定年後再就職した場合としない場合の年金給付について解説します。

年金がもらえるのは65歳から

 
年金を受け取れるのは原則65歳からで、受給額は保険料納付期間によって異なります。上限はありますが、保険料納付期間が長いほど年金額は高くなります。また、繰上げ受給で60歳から年金を受け取ったり、繰下げ受給で年金額を増額したりすることも可能です。
 
ここでは、年金受給額と保険料納付期間との関係や繰上げ・繰下げ受給について見ていきましょう。
 

年金受給額は保険料の納付月数で決まる

 
20から60歳までの40年間の全期間保険料を納めている場合は、65歳から年金を満額(2021年4月分からの満額の老齢基礎年金は78万900円)受給できます。保険料を全額免除した場合は年金額2分の1、未納期間は年金額には反映されません。
 
未納期間がある場合は、保険料の追納や60歳以降の任意加入、付加年金などで年金受給額を満額に近づけることが可能です。
 

繰上げ受給は減額・繰下げ受給は増額

 
年金の受給開始は原則65歳からですが、繰上げ・繰下げ受給が可能です。
 
繰上げ受給をすると60歳から年金を受け取ることができますが、繰り上げ1ヶ月につき受給額が0.5%減額します。繰下げ受給をすると最大70歳からの年金受給になりますが、繰り下げ1ヶ月につき受給額が0.7%増額します。
 

定年後再就職した場合の年金

 
定年後再就職した場合は、年金受給額が増える可能性があります。定年前までに保険料未納期間がある場合は、再就職後に保険料を納付することで保険料納付期間が長くなるためです。
 
保険料納付期間が長くなれば、年金受給額は満額に近づきます。また、再就職して働きながら年金を受け取ることも可能です。
 
ここでは、定年後再就職した場合の年金について見ていきましょう。
 

再就職後も含めた保険料納付月数で年金額が決まる

 
厚生年金は60歳以降でも加入でき、定年後に再就職したあとも最大70歳まで納付ができます。厚生年金は「定額部分+報酬比例部分+加給年金額」で計算され、いずれの金額も保険料納付期間が影響します。
 
厚生年金の保険料納付期間の上限は480ヶ月(昭和21年4月2日以後生まれの場合)ですが、未納期間がある場合は、再就職後の納付により保険料納付期間を増やすことが可能です。
 

働きながらでも年金を受け取れる

 
年金は再就職しても受け取れます。再就職をすると、給料が減ることも多いです。そのようなときは、再就職先で給料をもらいながら年金を受給できます。
 
ただし、働きながら年金を受け取る場合は、再就職先の給与額によって年金の一部または全額が支給停止となります。
 
年金が全額または一部停止になるのは、60から65歳未満の方は基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超える場合、65歳以降の方は47万円を超える場合です。
 
働きながら年金を受け取る際には、事前にシミュレーションをしておくとよいでしょう。
 

再就職しない場合の年金

 
定年後に再就職しない場合は、保険料納付状況によってもらえる年金額の大部分が決まります。給料などの収入がないため、定年後に保険料を納付して年金額を増やすことは難しいです。60歳定年の場合はiDeCoや繰り上げ受給をうまく活用しましょう。
 
ここでは、再就職しない場合の年金について紹介します。
 

定年までの保険料納付月数で年金額が決まる

 
再就職しない場合は、定年までの保険料納付期間で年金受給額の大部分が決まります。給料収入がなくなり、保険料の納付ができなくなるからです。
 
定年が60歳で20〜60歳の40年間保険料を納付していれば年金を満額受給できますが、未納期間がある場合は満額受給にはなりません。未納期間が長い場合は、十分な年金額を受け取れなくなります。
 
再就職しない場合は収入がないため、定年後に任意加入で未納だった保険料を納付するなどして年金額を増やすのは難しいです。
 

60歳定年の場合はiDeCoか繰り上げ受給

 
60歳で定年を迎える場合、65歳まで収入がない状況が続きます。定年後すぐに収入を得る方法には、iDeCoや年金の繰り上げ受給があります。
 
iDeCoは個人型確定拠出年金のことで、自分が拠出した掛金額を運用して資産形成する年金制度です。60歳以降引き出しができ、掛け金が全額所得控除され、運用益は非課税で受給時には所得控除を受けられます。
 
年金の繰り上げ受給は最大60歳まで年金受け取りを早められます。ただし、繰り上げ1ヶ月につき受給額が0.5%減額となるので注意が必要です。
 
60歳で定年となってすぐに収入を得たい場合は、早くからiDeCoで資産形成をしておきましょう。また、年金の繰り上げ受給を検討してみるとよいでしょう。
 

再就職すると年金額は増える可能性が高い!

 
定年後、再就職した場合は保険料納付ができるため、年金受給額が増える可能性が高いです。定年前までに保険料未納付期間がある方は、再就職後の保険料納付によって年金が満額に近づきます。
 
再就職を検討している場合は、現在の保険料納付状況を確認し、受け取れる年金額についてもシミュレーションをしておきましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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