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<相続税の納税資金対策 その2>生命保険の活用

ファイナンシャルフィールド / 2021年10月2日 23時0分

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前回(「相続税の納税資金対策 その1」)は、相続税の納税資金がないと困る事例について説明しました。今回は、納税資金を確保する手段として、生命保険を活用する方法について述べてみたいと思います。

生命保険の機能

生命保険の機能は、保険の対象、すなわち被保険者が死亡したときに、保険金が支払われるというものです。これを応用して、被相続人が亡くなったときに保険金が支払われる生命保険に加入しておけば、相続時の納税資金対策になります。具体的には、主に次の2つの方法があります。
 

●方法A

保険契約者・保険料負担者:被相続人
被保険者:被相続人
保険金受取人:相続人

 

●方法B

保険契約者・保険料負担者:相続人
被保険者:被相続人
保険金受取人:相続人

 
それでは、この2つの方法に関して説明していきましょう。
 

方法A 被相続人が保険料負担者になる場合

方法Aは前述のとおり、被相続人が生命保険の保険料を負担し、かつ被保険者となり、受取人を相続人(1人でも、複数でも可)とする方法です。
 
この場合、保険金は相続人のものとなるので、それを使って納税資金とすることが可能です。また、この方法を使うと保険金はみなし相続財産となり、相続税の課税対象となりますが、500万円×法定相続人の数に相当する金額が非課税となります。具体的な例と数字で説明してみましょう。
 

●家族構成と相続関係

被相続人:父
相続人:母、長男、次男

 
父が保険料を自ら負担し、生命保険金3000万円の保険契約に加入。保険金の受取人は母、長男、次男の3人で、取り分はそれそれ3分の1ずつとします。
 
保険金の相続

保険金 非課税枠 相続税課税対象保険金
1000万円 500万円 500万円
長男 1000万円 500万円 500万円
次男 1000万円 500万円 500万円
3000万円 1500万円 1500万円

注)生命保険金の非課税枠:500万円×3人(法定相続人の数)=1500万円
※筆者作成
 
この方法では、相続人それぞれに1000万円ずつの保険金が支払われるので、それを納税資金として使うことができます。また、相続人1人当たり500万円の非課税枠があるため、その分、節税が可能になります。
 

方法B 相続人が保険料負担者になる場合

方法Bは、相続人が保険料負担者および保険金受取人となり、被相続人を被保険者とする方法です。この方法でも、被相続人の死亡時に保険金が支払われ、相続人が受取人になるので、相続人は保険金を納税資金とすることが可能となります。
 
違いは、方法Aの場合は保険料負担者が被相続人であるのに対し、方法Bでは相続人自身が保険料負担者となることです。この場合は、保険金は相続とは切り離され、一時所得として所得税の課税対象になります。
 
一時所得は納税者にとって有利な課税形態で、次の算式で計算されます。
(受取保険金-払込保険料-50万円)×1/2=一時所得=課税対象
 
この方法を使うのは、方法Aで相続税を課税されるより、一時所得とした方が節税効果が高い場合です。具体的には以下のようなケースが挙げられます。
 

1. 相続人本人が、来るべき相続に備えて自ら保険料を支払い、納税資金対策をする場合
2. 相続人に保険料を負担するだけの資力がなく、被相続人が相続人のための納税資金対策として保険料を暦年贈与し、相続人を保険料負担者にする場合

 

まとめ

相続税の納税資金対策としては、方法A、方法Bのどちらも有効です。主に節税効果を考えて、どちらを使うかを決めることになります。次回「その3」では、生命保険以外の納税資金対策についても説明し、特徴を比較・解説したいと思います。
 
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー

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