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意外と知らない厚生年金の等級制度。給料と保険料の関係とは?

ファイナンシャルフィールド / 2021年10月19日 3時0分

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厚生年金の保険料は等級制度によって定められています。そうはいっても、毎月給与から引かれる保険料の額だけを気にして等級については知らないという方も多いのではないでしょうか。   今回は意外と知られていない、厚生年金の等級制度、給料と保険料の関係について見ていきます。

厚生年金の等級とは?

厚生年金の等級とは、厚生年金保険料の算定における基礎となるもので、1等級から最大で32等級まで、標準報酬月額を基にして分類されていくものです。一度下記の表をご覧ください。下記の表は等級と保険料の関係が一覧表の形式にてまとめられたものです。
 


出典:日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和3年度版)
 
上記を見て分かるとおり、厚生年金の保険料はおおむね給与に応じて比例して増減しています。しかし、青天井というわけではなく、上限と下限が設定されています。
 
最小となる1等級では本人負担分の保険料(上記表の折半額の部分に記載されている保険料)が月額で8052円、最大となる32等級においては毎月の保険料が5万9475円となります。
 

標準報酬月額とは?

続いて等級がどう決まるのか見ていきましょう。先の表にある標準報酬月額と報酬月額について着目してください。
 
標準報酬月額とは、毎月の給与を一定の区分の範囲で区切った報酬月額に当てはめて決定されるものになります。そのため、標準報酬月額は必ずしも毎月の給与と一致するとは限りません。
 
例えば毎月の給与が21万円の人は、報酬月額が21万円から23万円未満の区分に該当するため標準報酬月額が22万円となり、等級は15、毎月の保険料は2万130円となるという感じです。
 
ここでいう給与は労働の対価として受け取るものの他、経済的かつ実質的に受けるもので労働者の通常の生計に当てられるものを指します。具体的には、基本給の他、残業代や住宅手当といった諸手当の他、非課税の通勤手当などもここに含まれることになります。
 
ちなみに、最小の1等級の方は標準報酬が9万3000円未満で標準報酬月額は8万8000円、最大となる32等級の方は標準報酬が63万5000円以上の方で、標準報酬月額は65万円となります。
 

標準報酬月額はいつの給与で決まる?

給与が一定というのはさほど多くなく、残業時間や勤務日数の異なりなどから毎月の給与が多少変動する方もいらっしゃるのではないしょうか。そういった場合にまで毎月標準報酬月額や等級を……と計算していくのは大変です。
 
そのため、標準報酬月額は特別な事情がない限り毎年4月から6月の給与(報酬月額)を基に決定され、それがその年の9月から翌年の8月まで使用されます。この仕組みを定時決定といいます。
 
この仕組みを知っていると、4月から6月は残業を抑え、年間の保険料を安く抑えるような働き方をすることができます。ただ、定時決定があっても、年の途中で給与が著しく変動したり、入社したてで4月から6月の給与がない場合などがあります。
 
そういった場合には随時改訂(著しく給与が変更した場合)や資格取得時の決定(入社したてで4月から6月の給与がない場合など)の仕組みによって定時決定を待たずとも標準報酬月額が変化し等級と保険料も変化します。
 
その他、詳細については日本年金機構のホームページ「厚生年金保険の保険料」をご参考ください。
 

厚生年金の保険料は等級制度によって給料と比例して高くなる

厚生年金の保険料は毎月の給与を基にした等級制度によって定まっています。等級は1等級から32等級まであり、上限はありますが給与に比例して保険料も高くなっていきます。厚生年金の保険料の決まる仕組みを知れば年金制度の理解へとつながります。
 
厚生年金に加入し保険料を支払っているのであれば、厚生年金の制度はもちろん保険料の決まり方や等級についても知っておきたいところです。
 
出典
日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和3年度版)
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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