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両親も兄弟もいないおひとりさま。自分の死後、財産はどこに行く?

ファイナンシャルフィールド / 2021年10月22日 13時0分

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おひとりさまが将来のために考えることといえば、老後の生活だけではありません。自分の死後、残った財産はどのように処理されていくのか、その行方について考えておくことが必要な場合もあります。   今回は、おひとりさまの相続について解説していきます。

相続財産はどこへ行く

亡くなった方が生前に有していた財産や権利、義務などは、全て相続財産として相続人へ承継されます。相続人となり得るのは、常に相続人となる配偶者以外は、亡くなった方の子や直系尊属、兄弟姉妹を中心に、下記の相続順位で高い地位にいる方になります。
 

    

相続順位
第1位 子(亡くなっていれば孫、その次にひ孫)
第2位 父母(亡くなっていれば祖父母)
第3位 兄弟姉妹(亡くなっていれば、おい・めい)

※筆者作成
 

身寄りのないおひとりさまの財産はどうなる?

両親や祖父母はすでに他界し、兄弟姉妹もいないおひとりさまの相続財産は、借金などあればまず債権者に弁済がされ、それでも財産が残り、行き場がなければ最終的に国のものとして国庫へ帰属することになります。
 
しかし、それはあくまでも財産の行き場がない場合です。行き場があれば、そこへ移っていきます。
 

相続財産は相続人以外にも譲ることができる

相続財産は、遺言によって相続人以外の方にも遺贈という形で譲ることができます。
 
遺贈で財産を譲れる相手は特に限定されていないため、生前お世話になった人や気にかけていた方、相続人ではないが血縁関係のある遠い親戚、その他にも支援したい方などがいれば、その方に財産を譲る旨の遺言書を作成しておくことで、親や兄弟姉妹がいないおひとりさまも任意の相手に財産を承継させることができます。
 
財産を承継させたい相手がいないという場合、例えば公共団体や学校、その他公益事業を行う団体などへ寄付することもできます。
 
そのため、少しでも自分の財産を自分の意思で処分したいと考えている場合、相続人がいないおひとりさまだからこそ遺言書を作成して自分の財産の移動先を指定しておきたいところです。
 
ただし、遺言があってもそれを実行する人がいなければ、必ずしも自分の意思が実現されるとは限らないため、弁護士や信頼できる人物などを遺言の執行者にして遺言書を託しておくと、より遺言の実効性が高まります。

特別縁故者の制度もある

相続人も債権者もいない、遺言で指定された相手もいないという場合、基本的に相続財産は国庫に帰属することになりますが、帰属する前に特別縁故者として認められた方から申し出があれば、財産の全部または一部はその方に承継されることになります。
 
特別縁故者とは、亡くなった方の療養看護に努めた方や内縁の配偶者、事実上の養子など、何かしら特別な関係にあった方や家族に近い関係にあった方で、かつ家庭裁判所に認められた方のことです。
 
特別縁故者として家庭裁判所に認められるには、申し立てをした上で認定される必要があり、特別縁故者として認められるのは容易ではありません。
 
つまり、特別縁故者に該当するだろう方がいて、その方が申し立てを行ったとしても、確実に財産を承継できるとは限らないのです。特別縁故者がいる場合、その方のためにも遺言書は作成しておくべきでしょう。
 

おひとりさまだからこそ財産の行き先は自分で決めること

おひとりさまの財産は、死後、行き先がなくなれば最終的には国庫に帰属してしまいます。しかし、遺言書で財産の行き先を指定し、相続人以外の方にも遺贈させることができます。
 
自分の財産の行き先が気になるのであれば、お世話になった方などに財産が渡るよう遺言書を作成しておくことも必要でしょう。
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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