遺言はどこに保管するの?法務局の「遺言書の保管」の利用方法
ファイナンシャルフィールド / 2021年10月23日 10時0分
遺言書を書こうと思ったものの、保管場所に悩んでしまう。保管場所に悩んでしまい、遺言書を作ることに踏み切れない。案外そういう方は少なくありません。 そういった方に向け、法務局で遺言書を保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」について解説します。
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言書(簡単にいうと遺言をする人が手書きで作った遺言書)を本人に代わって法務局が預かる制度です。
自筆証書遺言書は、紙とペンさえあれば誰でも簡単に作れる半面、保管場所に困るほか、相続人などに見つかって破棄や改ざんをされる恐れもあります。それどころか自分の死後、遺言書を誰にも見つけてもらえず、せっかく作った遺言が機能しないということも考えられます。
自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言書を法務局が預かってくれるため、自筆証書遺言書の手軽さと自由度の高さを維持しつつ、先に挙げた懸念点を解消し、多くの方が遺言書について不安やネックに感じる部分をケアする制度といえます。
また、遺言書をただ保管するだけでなく、保管時に申し出ることで遺言者の死後、指定された方1名へ遺言書が保管されていることを通知できるようになるため、遺言書が見つからないという最悪の結果を回避することもできます。
さらに、自筆証書遺言書では、署名や作成日の記載があるかなど形式的な要件が求められ、不備があると遺言書として無効となる場合があります。
自筆証書遺言書保管制度では、遺言書の保管前に法務局で形式的要件の確認もされるため、遺言書が要件を満たさず無効になることを限りなくゼロに近づけることができます。
相続人側のメリットはあるの?
自筆証書遺言書保管制度には、遺言をする側だけでなく、相続人の側にもメリットがあります。その最大のメリットは検認が不要となることです。
検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して、家庭裁判所の立ち会いの下、遺言書を開封して内容を確認するものです。
自筆証書遺言書は本来、この検認が必要であり、少なくとも1ヶ月以上の期間や、家庭裁判所に出向く手間がかかるのですが、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は検認が不要になるため、相続手続きを速やかに終わらせることができます。
その他にも、遺言書をわざわざ探す必要がなく、法務局で確認するだけで済むというのも相続人にとって大きなメリットになります。
自筆証書遺言書保管制度を利用するには?
自筆証書遺言書保管制度を利用するには、遺言書を保管する法務局を以下から遺言者自身で選びます。
・遺言者の住所地、または本籍地を管轄する法務局
・遺言者が所有する不動産の住所地を管轄する法務局
そして、希望する法務局に予約の上、申請書、作成した遺言書、本籍地記載の住民票や本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)などの添付書類と手数料(3900円)を持参して手続きを行います。
予約は電話や窓口のほか、ホームページからも可能です。詳細は保管を希望する法務局へお問い合わせください。
遺言書の保管場所に悩んだら自筆証書遺言書保管制度の利用を
自筆証書遺言書保管制度を利用することで、大切な遺言書を法務局で保管して守ることができます。
手続きは難しいものではなく、相続人にとってのメリットもあるので、遺言書の保管場所について悩んだときは制度の利用を検討してみてください。
出典
法務省民事局 自筆証書遺言書保管制度のご案内
執筆者:柘植輝
行政書士
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