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孫に財産贈与するメリット。相続税が節約できるって本当?

ファイナンシャルフィールド / 2021年10月26日 14時0分

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生前贈与を正しく行えば、相続税の節税が可能です。本記事では、生前贈与とは何か、孫に生前贈与するメリットや方法などを詳しく解説します。

生前贈与とは

相続は被相続人が死亡したときに、財産を相続人が引き継ぐことを言いますが、存命中に贈与することを生前贈与といいます。生前贈与は、法定相続人以外の人にも行えます。
 
例えば、孫に財産を残したい場合、遺言書を残す以外にも生前贈与する選択肢もあります。
 
贈与をすれば、贈与を受ける人(受贈者)には贈与税が発生します。ただし、条件を満たせば非課税になったり、控除が受けられたりする場合があるので、節税効果が期待できます。
 

孫に生前贈与するメリット

孫に生前贈与すると、相続税の節約ができる、遺産相続時のトラブルが起こりにくいなどのメリットがあります。この見出しでは、孫への生前贈与で得られるメリット3つと注意点を紹介します。
 

相続税が節約できる

令和5年3月31日までのあいだに、父母や祖父母などの直系尊属から教育資金の贈与をうけた場合、贈与税の非課税枠が1500万円までになります。孫が2人いれば3000万円までが非課税となるため、うまく活用すればかなりの節税が期待できるでしょう。
 
また、贈与税は孫が「いくら受け取ったか」で判断されます。父方の祖父母と母方の祖父母が1000万円ずつ、合計2000万円の贈与をした場合、1500万円を超えた分の500万円が課税対象になるため気を付けましょう。
 

遺産相続のトラブルが起こりにくい

多額の財産を残して死亡すると、遺産相続のことで大きなトラブルが起こるかもしれません。遺産分割協議は必ずしもスムーズにいくとは限らないため、意見が合わないこともあるでしょう。しかし、遺産を生きているうちに生前贈与しておけば、ご自分で遺産の管理ができます。相続財産が多く、のちにトラブルが起こる可能性がある人は、検討してみるとよいでしょう。
 

「3年以内の生前贈与加算」がされない

生前贈与は、亡くなった日から過去3年間の贈与は「生前贈与加算」の対象として扱われます。しかし、このルールは将来、「相続人になる人に生前贈与した場合」に限ります。
 
祖父母から孫に対する生前贈与は、孫が基本的には相続人に該当しないため「生前贈与加算」の対象外です。
 

孫に生前贈与する方法

孫に非課税制度や非課税措置を利用して生前贈与する方法は、主に下記で挙げる方法があります。
 

●教育資金の贈与
●年間110万円以下の贈与(暦年贈与)
●結婚・子育て資金の贈与
●住宅取得資金の贈与
●相続時精算課税を利用した財産の前渡し

 
生前贈与する期間に余裕があれば、暦年課税制度を活用して年間110万円以下の贈与をしましょう。
 

孫の生前贈与をうまく活用しよう

孫への生前贈与を活用すれば、節税対策ができるので将来の相続税対策に効果的です。遺産相続のときに大きなトラブルになるかもしれないと感じる人は、今のうちに対策を立てておきましょう。
 
生前贈与の方法はいくつかありますが、なかには期限があるものもあります。内容をよく確認するようにしましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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