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2022年から傷病手当金はどう変わる? 知っておきたい改正内容

ファイナンシャルフィールド / 2021年11月4日 22時40分

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健康保険から給付される手当金に「傷病手当金」があります。病気やけがの療養で長期間欠勤し給与が支払われない場合、健康保険が給料の補てんをしてくれます。   この手当は最長1年6ヶ月間もらえますが、改正により、この支給期間の捉え方が変わります。傷病手当金とは何か、改正の内容を解説します。

傷病手当金とは

会社員らが対象で、病気やけがで会社を休み、給与を減額されたり、もらえなったりすると生活に困りますので、生活保障のため、申請により健康保険などから支給される手当金に「傷病手当金」があります(※1)。給与の補完なので自営業者等が加入する国民健康保険では任意給付となっており、原則支給されません。
 
傷病手当金をもらうには、次の4つの条件を満たす必要があります。
 

1.業務外の事由による病気やけがの療養のための休業であること
2.仕事に就くことができないこと(就業不能)
3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4.休業した期間について給与の支払いがないこと

 
なお、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。傷病手当金の額は、支給開始前12ヶ月間の平均賃金を30日で割った金額の3分の2を1日分とし、休業4日目以降の休んだ分を最長1年6ヶ月もらえます。
 

新型コロナ感染症と傷病手当金

新型コロナ感染症の療養のために仕事を休んだ場合も、休業4日目以降、傷病手当金をもらえます。自覚症状がなくても、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け入院している場合や、発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる等の場合についても、傷病手当金の支給対象となりえます(※2)。
 
なお、給与等の支払いを受けている国民健康保険に加入されている方も、自治体(※3)によっては新型コロナウイルスに感染した場合、傷病手当金をもらえる場合があります。お住まいの市区町村に問い合わせてみるとよいでしょう。
 

傷病手当金の支給期間、「通算」で1年6ヶ月支給に

<改正前>

現在、傷病手当金の支給期間は支給開始日から暦の上で1年6ヶ月たてば終わります。
 
したがって、支給開始日から1年6ヶ月の間に、職場復帰している期間(不支給期間)があると、傷病手当金を「1年6ヶ月分」もらえなくなります。
 

<改正後>

これが2022年1月からは途中の不支給期間は除き、支給期間を「通算」して1年6ヶ月支給されるようになりますので、傷病手当金を「1年6ヶ月分」もらえるようになります(※4)。
 

まとめ

公務員や教職員を対象とした共済組合ではすでに通算する仕組みとなっていましたが、改正により、健康保険でも同様に、傷病手当金が、2022年1月から支給期間が「通算」1年6ヶ月になるまで支給されることとなります。
 
病気を治療しながら仕事をしている方は、労働人口の3人に1人と多数を占めています。改正により、傷病手当金について、がん治療のために入退院を繰り返す場合や、がんが再発した場合に、患者が柔軟に利用できるようになります。がんなどの病気治療と仕事を両立しやすくなります。
 
出典
(※1)全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」(トップページ)
(※2)厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへ」
(※3)中野区「(国民健康保険)新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」(トップページ)
(※4)厚生労働省「傷病手当金について(令和2年3月26日 第127回社会保障審議会医療保険部会資料)」
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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