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学生時代に猶予されていた国民年金保険料。追納すると節税になるって本当?

ファイナンシャルフィールド / 2021年11月10日 12時30分

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学生時代に、国民年金保険料の猶予を受けた人は多いでしょう。しかし、猶予された保険料をその後納付することなく、放置している人も多いのではないでしょうか。学生時代に猶予された国民年金保険料は、追納が可能です。追納することで節税などのメリットが得られます。   ここでは、学生が受けられる国民年金保険料の猶予制度のあらましや、猶予された国民年金保険料の追納の方法・メリットをまとめました。学生時代に猶予を受けた国民年金保険料について気にかかっている方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

国民年金保険の「免除制度」とは? 学生は利用できる?

 
国民年金の「保険料免除制度」「納付猶予制度」は、失業や収入の減少などの理由で毎月の保険料を納めることが困難な場合に利用できる制度です。
 
国民年金保険料の免除や納付猶予を受けた期間は、年金の受給資格期間としてカウントされます。ただし、免除期間における年金額の計算においては、全額免除の場合、保険料を全額納めた場合の2分の1として扱います。納付猶予を受けた期間は年金額に反映されません。
 
注意したいのは、保険料免除制度や納付猶予制度は、学生の利用ができない点です。代わりに、学生を対象とする「学生納付特例制度」が設けられています。
 

学生の国民年金保険料が猶予される「学生納付特例制度」とは

 
「学生納付特例制度」は、所得が一定以下の学生の国民年金保険料を猶予する制度です。学生納付特例制度を適用された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。ここでの学生とは、次の学校に在学する人です。
 

●大学(大学院)
●短期大学
●高等学校
●高等専門学校
●特別支援学校
●専修学校
●各種学校(1年以上の課程に限る。また、私立は都道府県知事の認可を受けた学校に限る)
●一部の海外大学の日本分校

 
いずれも、夜間・定時制課程や通信課程を含みます。また、令和3年度の所得基準は次のとおりです。
 
本人の所得≦128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
 
なお、家族の所得は対象となりません。
 

学生納付特例制度の申請方法

学生納付特例制度の申請方法は次のとおりです。
 

《申請先》

●住民票がある自治体の役所の国民年金担当窓口
●近くの年金事務所
●在学中の学校(学生納付特例の代行事務の許認可を受けている学校のみ)

 

《必要書類》

●申請書
●年金手帳または基礎年金番号通知書
●学生等である(あった)ことを証明する書類(在学証明書、学生証など)
●雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票などの写し(退職・失業した場合)

 
申請用紙は、日本年金機構の公式サイトよりダウンロードできます。また、ねんきんネットの画面上で申請書の作成が可能です。申請書に必要書類を添付して、各受付窓口に持参するか、住民票がある自治体の役所に郵送しましょう。
 

学生時代に猶予された国民年金保険料は「追納」できる

 
学生納付特例期間に猶予された国民年金保険料は、10年以内であればさかのぼって納付(追納)できます。追納をする場合は、年金事務所に申請書を提出(郵送可)し、納付書を受け取りましょう。
 
なお、猶予期間の翌年から3年度目以降の追納では、学生納付特例の承認を受けた時点の保険料額に、経過期間に応じた金額が加算されます。納付額を抑えるには、できるだけ早めに追納するとよいでしょう。
 

国民年金保険料を追納するメリット

 
学生納付特例で猶予された国民年金保険料を追納するメリットは、主に次の2つです。
 

●老齢基礎年金の年金額を増やせる
●納めた保険料は社会保険料控除の対象になる

 
学生納付特例で猶予となった期間は、年金の受給資格期間にカウントされるものの、年金額には反映されません。つまり、学生納付特例期間があると、全額保険料を納めた場合と比べて、年金受給額は少なくなるわけです。
 
保険料を追納すると年金額の計算に反映されるため、老齢基礎年金の年金額を増やせます。例えば、国民年金保険料を40万円追納した場合、老齢基礎年金は年間約4万円の増額となる計算です。
 
また、追納した国民年金保険料は、所得税・住民税を計算する際に、社会保険料控除として扱えます。仮に課税所得金額約300万円の人が1年間に国民年金保険料を40万円追納した場合、所得税・住民税合わせて最大約8万円の節税になる可能性があります。
 

学生時代の国民年金保険料は忘れず追納しよう

 
「学生納付特例制度」は、収入の少ない学生の負担を軽減するありがたい制度です。しかし、猶予された国民年金保険料を払わずにいると、将来の年金が減ることに注意が必要です。
 
猶予された国民年金保険料は、猶予期間後10年以内であれば追納できます。逆に言えば、10年を過ぎてしまうと追納することができません。追納すると、将来の年金額が増えるだけではなく、社会保険料控除が適用されて、所得税や住民税の節税になる可能性があります。収入に余裕ができたら、積極的に追納しましょう。
 
出典
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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